子供が相続放棄したら、おじさんおばさんが相続人になる?

子供相続放棄 おじさんおばさんが相続人について

 

子供が相続放棄した場合のおじさんおばさんの相続権

日本の相続法では、相続は法定相続人によって行われるのが原則です。法定相続人は、以下の順位で決まります。

  1. 直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)
  2. 兄弟姉妹

被相続人(亡くなった人)に子がいた場合、その子が相続放棄をすると、相続権は第2順位の直系尊属に移ります。

直系尊属がいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。

 


つまり、子供が相続放棄をした場合、おじさんおばさんが相続人になる可能性があるということです。

子供が相続放棄するケース

子供が相続放棄をするケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 被相続人が負債を抱えていた場合
  • 被相続人との関係が悪かった場合
  • 相続手続きをやりたがらなかった場合

被相続人が負債を抱えていた場合、相続放棄をすることで、その負債を相続する必要がなくなります。

被相続人との関係が悪かった場合、相続放棄をすることで、被相続人の遺産を受け取らなくても済みます。

相続手続きをやりたがらなかった場合、相続放棄をすることで、相続手続きの手間や費用を省くことができます。

父、母、一人息子も家族で、父が亡くなったので父の財産を母にするため

息子が相続放棄するより、

遺産分割協議で遺産を調整することは可能です。遺産分割協議とは、相続財産をどのように分けるかを相続人全員で話し合って決める手続きです。相続法上、遺産は原則として法定相続分に従って分割されますが、相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる方法で遺産を分割することができます。

例えば、以下のようなものが挙げられます。

  • 特定の相続人に特定の財産を相続させる
  • 相続財産を均等に分割せずに、相続人の貢献度や事情を考慮して分割する
  • 相続財産を換価して金銭で分割する

遺産分割協議は、相続手続きの基礎となるものです。相続人全員の合意のもとで、納得のいく遺産分割を行うことが大切です。

なお、遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割審判を申し立てることができます。遺産分割審判では、裁判所が相続財産の分割方法を決定します。

 

おじさんおばさんが相続人になった場合の注意点

おじさんおばさんが相続人になった場合、以下の点に注意が必要です。

  • 相続財産の負債の確認
  • 相続手続きの期限
  • 相続税の申告

相続財産には、現金や不動産だけでなく、負債も含まれます。相続放棄をせずに相続財産を相続した場合、相続財産の負債を相続することになります。

相続手続きの期限は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内です。この期限を過ぎると、相続放棄をすることができなくなってしまいます。

相続財産の評価額が一定額を超える場合は、相続税の申告が必要です。相続税の申告を忘れてしまうと、追徴課税される可能性があります。

おじさんおばさんが相続人になった場合のトラブル

おじさんおばさんが相続人になった場合、以下のトラブルが発生する可能性があります。

  • 遺産分割協議のトラブル
  • 相続税の納税トラブル

遺産分割協議とは、相続財産をどのように分けるかを話し合う手続きです。おじさんおばさん同士、またはおじさんおばさんとその他の相続人との間で、遺産分割協議がまとまらずトラブルになることがあります。

相続税の納税額は、相続財産の評価額によって決まります。相続財産の評価額をめぐって、おじさんおばさん同士、またはおじさんおばさんと税務署との間でトラブルになることがあります。

まとめ

子供が相続放棄をした場合、おじさんおばさんが相続人になる可能性があります。おじさんおばさんが相続人になった場合、相続財産の負債の確認、相続手続きの期限、相続税の申告などの注意が必要です。また、遺産分割協議や相続税の納税の際にトラブルが発生する可能性があることも認識しておきましょう。