父の死後の手続きについて
親が亡くなった場合、どのような手続きが必要なのか、その手順や期限を把握しておくことが大切です。ここでは、親が亡くなった場合に必要な手続きを、死亡後から順に説明します。
1. 死亡届の提出(7日以内)
死亡届は、亡くなった人の本籍地または死亡地の市区町村役場に提出します。死亡届を提出することで、亡くなった人の死亡が戸籍に記載されます。死亡届の提出には、死亡診断書が必要です。
2. 葬儀の手配(死亡後できるだけ早めに)
葬儀は、亡くなった人の遺志や家族の希望に合わせて、葬儀社に手配します。葬儀の手配には、死亡診断書、死亡届、火葬許可証などの書類が必要です。
3. 遺産相続の手続き(相続開始から10か月以内)
遺産相続の手続きは、亡くなった人の遺産を相続人がどのように分けるかを決める手続きです。遺産相続の手続きには、遺言書の有無や、相続人同士の話し合いなどによって、手続きの流れや必要な書類が異なります。
4. 年金受給権者死亡届の提出(10日または14日以内)
亡くなった人が年金を受給していた場合、年金受給権者死亡届を提出します。年金受給権者死亡届の提出は、年金の支給を停止するために必要です。
5. 健康保険資格喪失届の提出(5日または14日以内)
亡くなった人が健康保険に加入していた場合、健康保険資格喪失届を提出します。健康保険資格喪失届の提出は、健康保険の保険料の徴収を停止するために必要です。
6. 住民票の世帯主変更届の提出(14日以内)
亡くなった人が世帯主だった場合、住民票の世帯主変更届を提出します。住民票の世帯主変更届の提出は、亡くなった人が住んでいた世帯の世帯主を変更するために必要です。
7. 銀行口座の凍結手続き(死亡後できるだけ早めに)
亡くなった人が銀行口座を持っていた場合は、銀行口座の凍結手続きを行います。銀行口座の凍結手続きは、亡くなった人の死亡を証明する書類などが必要です。
8. 相続税申告書の提出(相続開始から10か月以内)
亡くなった人の遺産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税申告書を提出する必要があります。相続税申告書の提出は、税務署に提出します。
その他の手続き
上記のほかにも、以下のような手続きが必要になる場合があります。
- 死亡診断書の受け取り
- 葬儀社の手配
- 火葬許可証の取得
- 遺言の確認
- 遺品整理
- 遺産分割協議書の作成
これらの手続きは、役所や金融機関、葬儀社などで行われます。手続きをする際には、必要な書類や期限を確認しておくことが大切です。また、手続きに関する相談や手続き代行を行っている専門家もいますので、必要に応じて利用することもできます。
親が亡くなった場合、さまざまな手続きが必要になります。手続きが煩雑で面倒に感じるかもしれませんが、一つずつ手順を確認しながら進めていきましょう。また、手続きに不安がある場合は、専門家に相談するのも一つの方法です。
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親が亡くなった場合、銀行口座の開示、戸籍謄本、相続人全員の合意書は、遺産相続手続きにおいて必要な書類です。
銀行口座の開示
亡くなった人が銀行口座を持っていた場合は、相続手続きのために銀行口座の残高や取引履歴を確認する必要があります。銀行口座の開示を請求するには、亡くなった人の死亡を証明する書類(死亡診断書など)と、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)が必要となります。
戸籍謄本
戸籍謄本は、亡くなった人の戸籍の写しです。相続手続きを行うためには、亡くなった人の本籍地または死亡地の市区町村役場で戸籍謄本を取得する必要があります。戸籍謄本には、亡くなった人の氏名、生年月日、本籍、死亡日時などが記載されています。
相続人全員の合意書
相続人全員の合意書は、遺産相続の割合や、相続財産の分配方法などを記載した書類です。相続人全員の署名捺印が必要となります。相続人全員の合意書がない場合、遺産分割協議を経て、家庭裁判所に調停や審判を申し立てる必要があります。
これらの書類の取得方法
銀行口座の開示を請求するには、亡くなった人の死亡を証明する書類(死亡診断書など)と、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)を金融機関に提出します。金融機関によって、提出する書類や手続きの方法が異なるため、事前に確認しておきましょう。
戸籍謄本は、亡くなった人の本籍地または死亡地の市区町村役場で取得できます。戸籍謄本を取得するには、本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)と、取得の目的を記載した申請書が必要です。
相続人全員の合意書は、相続人全員で作成します。相続人全員の署名捺印が必要となります。
これらの書類の取得期限
銀行口座の開示を請求する期限は、金融機関によって異なります。一般的には、死亡後1か月以内とされています。
戸籍謄本の取得期限は、特に定められていません。ただし、相続手続きには戸籍謄本が必要となるため、早めに取得しておきましょう。
相続人全員の合意書の取得期限は、相続手続きの期限に準じます。一般的には、相続開始から10か月以内とされています。
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相続人全員の合意書には、特に決まった書式はありません。縦書きでも横書きでもどちらでもよく、もちろんワープロで印字しても構いません。
ただし、以下の内容を記載しておきましょう。
- 被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、住所
- 相続人全員の氏名、生年月日、住所
- 遺産分割の割合
- 相続財産の分配方法
また、相続人全員の署名捺印が必要です。相続人全員の署名捺印がない場合、相続手続きに利用することができません。
以下に、相続人全員の合意書のひな形を記載します。
相続人全員の合意書
被相続人: 氏名: 生年月日: 死亡年月日: 住所:
相続人: 氏名: 生年月日: 住所:
氏名: 生年月日: 住所:
など
上記の被相続人の遺産について、相続人全員の合意のうえ、以下のとおり分割することに合意した。
遺産分割の割合:
氏名: 割合:
氏名: 割合:
など
相続財産の分配方法:
氏名: 相続財産:
氏名: 相続財産:
など
以上
令和 年 月 日
氏名(印) 氏名(印) など
このひな形を参考に、相続人全員の合意に基づき、内容を修正して作成してください。