未支給年金を受け取れる遺族について
未支給年金は、亡くなった方がまだ受け取っていなかった年金や、亡くなった日より後に振込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金を、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができる制度です。以下に、未支給年金を受け取れる遺族についての詳細な情報を提供します。
1. 受給対象者
未支給年金を受け取ることができる遺族は、以下の優先順位で決まります。
a. 配偶者
最も優先される受給者であり、故人の配偶者が年金を受け取る権利があります。
b. 子供
配偶者がいない場合、故人の子供が受給権を持ち、一定の年齢制限内であれば未支給年金を受け取る資格があります。
c. 父母
配偶者と子供がいない場合、故人の父母が受給権を持つことがあります。
d. 孫
子供と父母がいない場合、故人の孫にも受給権が認められることがあります。
e. 祖父母
配偶者、子供、父母、孫がいない場合、祖父母が受給権を持つことが考えられます。
f. 兄弟姉妹
上記の親族がいない場合、兄弟姉妹または3親等以内の親族が受給権を持つことがあります。
2. 特別条件
受給者の死亡時点で、生計を同じくしていた3親等以内の親族がいない場合、未支給年金を受け取るためには、「年金受給権者死亡届」などの特別な手続きが必要となります。この手続きについては、関連する公的機関や年金機関に問い合わせることが必要です。
3. 支給額と期間
未支給年金の支給額と支給期間は、国や地域の法律や規定に基づいて決まります。これらの条件は、支給を受ける遺族の関係性や故人の年金支給状況によって異なることがあります。
4. 手続き
未支給年金を受け取るためには、遺族は国や地域の社会保障機関や年金機関に対して必要な手続きを行う必要があります。通常、死亡証明書や関連する文書を提出し、必要な情報を提供することが求められます。
未支給年金は、亡くなった方の年金の支給を続けるための重要な支援制度です。具体的な条件や手続きについては、遺族が居住する国や地域の法律や規定を確認し、関連する公的機関と協力して受給権を行使する必要があります。
本人が死ぬ前までの年金が支払われる仕組みだ。
死んだあとは当然支払いはない。
未支給年金は、被相続人と生計を一にしていた人に請求権があります。 したがって、未支給年金は請求権のある人の財産となり、相続財産には含まれず、受け取った方の一時所得となります。
老齢基礎年 金の受給権者が7月20日に死亡した場合、その者が最 後に受け取る年金は、6月15日に支給される4月分と5 月分とになります。 年金は、受給権者が死亡した月 の分まで支給されるため、この場合であれば、6月分 と7月分が未支給年金となります。