NHK受信料免除手続きの方法と注意点

NHK受信料の免除手続きについて

 

NHK受信料は、日本の公共放送であるNHKが放送事業を行うために必要な費用を賄うために、受信契約者から徴収される料金です。NHK受信料は、放送法第64条に基づいて徴収されており、受信契約者は、放送法32条に定められた放送を受信することができる機器(テレビジョン受像機、ラジオ放送受信機など)を設置した場合に、NHKとの間に受信契約を締結する義務があります。


しかし、受信契約者の中には、経済的な理由や特別な事情により、NHK受信料の支払いが困難な場合があります。そこで、NHKでは、以下のような場合には、NHK受信料の免除や減額を申請することができる制度を設けています。

- 生活保護法に基づく生活保護を受けている場合
- 公的扶助(障害者福祉法に基づく障害者年金や児童扶養手当など)を受けている場合
- 一定の所得以下である場合
- 災害や事故などにより家屋や受信機器が被害を受けた場合
- その他、特別な事情があると認められる場合

これらの場合には、NHK受信料の免除や減額を申請するためには、以下の手続きが必要です。

1. NHKのホームページ(https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/menjo/index.html)から、「免除・減額申請書」をダウンロードするか、NHKのお客様センター(0120-151515)に電話して申請書を郵送してもらいます。
2. 申請書に必要事項を記入し、免除や減額の理由を証明する書類(生活保護の決定通知書や公的扶助の支給決定通知書など)を添付します。
3. 申請書と証明書類を封筒に入れて、郵便局から無料で送付できる「NHK受信料免除・減額申請専用窓口」宛に郵送します。
4. NHKから申請内容の確認や追加資料の提出などの連絡がある場合があります。その場合は、速やかに対応してください。
5. NHKから免除や減額の可否の通知が届きます。通知に従って、必要な手続きを行ってください。

以上が、NHK受信料の免除手続きについての説明です。NHK受信料は、公共放送としてのNHKの責務と使命を果たすために必要な費用です。しかし、支払いが困難な方々に対しても、公平かつ柔軟に対応するために、免除や減額の制度があります。もし、あなたがその対象に該当すると思われる場合は、ぜひ申請してみてください。

 

NHK受信料免除とは、一定の所得以下の世帯がNHK受信料を支払わなくてもよい制度です。NHK受信料免除の対象となる所得は、世帯主の年間所得が以下の金額以下であることが条件です。

- 1人暮らしの場合:157万円以下
- 2人以上の世帯の場合:世帯主の年間所得に加えて、同居する家族1人あたり10万円を加算した金額が157万円以下

例えば、3人家族で世帯主の年間所得が100万円であれば、100万円+10万円×2人=120万円となり、157万円以下なので受信料免除の対象となります。ただし、世帯主以外の家族が年間所得200万円以上の場合は、受信料免除の対象外となります。

NHK受信料免除を申請するには、NHKから送られてくる「受信料徴収票」に記載されている「受信料免除申請書」をダウンロードして印刷し、必要事項を記入して送付する必要があります。また、所得証明書や住民票などの書類も添付する必要があります。詳しい手続きは、NHKのホームページや受信料相談センターに問い合わせてください。

NHK受信料免除は、1年ごとに更新する必要があります。更新時には、前年度の所得証明書や住民票などを再度提出する必要があります。また、所得や世帯構成が変わった場合は、速やかにNHKに連絡してください。受信料免除の対象外となった場合は、受信料を支払う必要があります。

NHK受信料免除は、一定の所得以下の世帯に対する公平な制度です。しかし、申請手続きや更新手続きが煩雑であることや、所得証明書や住民票などの個人情報を提出することに抵抗感を持つ人もいるかもしれません。そこで、NHK受信料免除制度の改善点や問題点について考えてみましょう。

 

NHK受信料免除について、公的扶助(障害者福祉法に基づく障害者年金や児童扶養手当など)を受けている場合、世帯の家族に障害者手帳を持っている子がいる場合免除になるのかという疑問にお答えします。

まず、公的扶助を受けている場合は、受信料の免除申請ができます。公的扶助とは、以下のものを指します。

- 生活保護
- 特別養護老人ホーム等の入所者
- 障害者福祉法に基づく障害者年金
- 児童扶養手当
- 特別児童扶養手当
- 一時金等の支給を受けている方

これらの公的扶助を受けている方は、NHKから送付される受信料の請求書に同封されている「受信料免除申請書」に必要事項を記入し、公的扶助の証明書類(受給決定通知書や支給決定通知書など)と一緒にNHKに送付すれば、免除申請が完了します。なお、免除期間は、公的扶助の支給期間と同じです。

次に、世帯の家族に障害者手帳を持っている子がいる場合は、受信料の減額申請ができます。減額申請とは、受信料の半額または4分の1に減らすことができる制度です。減額申請ができる条件は以下の通りです。

- 世帯主または同居する配偶者が障害者手帳を持っている場合(障害等級1~6級)
- 世帯主または同居する配偶者が特別支援学校(旧・養護学校)に在籍している場合
- 世帯主または同居する配偶者が精神障害者保健福祉手帳を持っている場合
- 世帯主または同居する配偶者が原爆被爆者健康手帳を持っている場合
- 世帯主または同居する配偶者が戦傷病者等保護法に基づく証明書を持っている場合

これらの条件に該当する方は、NHKから送付される受信料の請求書に同封されている「受信料減額申請書」に必要事項を記入し、減額申請の証明書類(障害者手帳や在籍証明書など)と一緒にNHKに送付すれば、減額申請が完了します。なお、減額期間は、証明書類の有効期限と同じです。

以上が、NHK受信料免除・減額制度についての説明です。詳しくは、NHKのホームページやカスタマーセンターにお問い合わせください。

 

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