デジタル遺言制度のメリット・デメリットを徹底解説!

デジタル遺言制度でどう変わるかについて

 

デジタル遺言制度の概要

デジタル遺言制度とは、遺言書を電子データとして作成・保管する制度である。現在、日本では遺言書は原則として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれかの方式で作成しなければならない。しかし、デジタル遺言制度が導入されると、これらの方式に加えて、電子署名を付した遺言書も法的に有効な遺言として認められることになる。


デジタル遺言制度の導入に向けた議論は、2022年から政府の法務省によって本格的に進められている。2023年7月には、法務省がデジタル遺言制度の導入に関する基本方針を発表し、2024年度中に民法の改正を実施し、2025年度中にデジタル遺言制度を導入することを目指している。

デジタル遺言制度のメリット

デジタル遺言制度の導入により、遺言書の作成・保管がより便利で確実なものになると考えられている。具体的なメリットとしては、以下のようなものが挙げられる。

  • 作成の負担が軽減される

デジタル遺言は、パソコンやスマートフォンなどの電子機器で作成できるため、手書きの遺言書と比べて作成の負担が軽減される。また、フォーマットなどを利用すれば、書き漏らしなどを防ぐこともできる。

  • 紛失・改ざんのリスクが低減される

デジタル遺言は、電子データとして保管されるため、紙の遺言書と比べて紛失・改ざんのリスクが低減される。また、ブロックチェーン技術などを利用することで、改ざんをさらに防止することもできる。

  • 利便性が向上する

デジタル遺言は、インターネットを通じて作成・保管・閲覧することができるため、利便性が向上する。また、公証人による立会いのもとで作成することも可能であるため、自筆証書遺言と比べて遺言書の効力が争われるリスクが低減される。

デジタル遺言制度のデメリット

デジタル遺言制度には、以下のデメリットも指摘されている。

  • デジタル機器の操作に慣れていない人には難しい

デジタル遺言は、パソコンやスマートフォンなどの電子機器の操作が必須であるため、デジタル機器の操作に慣れていない人には難しい可能性がある。

  • セキュリティ対策が重要

デジタル遺言は、電子データとして保管されるため、セキュリティ対策が重要である。遺言書を紛失・改ざんされた場合、相続手続きに大きな支障をきたす可能性がある。

  • 専門家のサポートが必要

デジタル遺言を適切に作成・保管するためには、専門家のサポートが必要となる。専門家のサポートを受けることで、遺言書の効力や有効性などを事前に確認することができる。

デジタル遺言制度の導入後の課題

デジタル遺言制度が導入された後には、以下の課題が考えられる。

  • デジタル遺言の普及

デジタル遺言制度が導入されたとしても、すぐに普及するかどうかは不透明である。デジタル機器の操作に慣れていない人や、デジタル遺言のメリットを十分に理解していない人にとっては、従来の遺言書の方式の方が使いやすいと感じる可能性がある。

  • デジタル遺言の信頼性

デジタル遺言の信頼性をどのように担保するかが課題となる。デジタル遺言の改ざんを防止するための技術や、デジタル遺言の効力を判断するための基準などを確立する必要がある。

  • デジタル遺言の管理

デジタル遺言を適切に管理することも重要である。デジタル遺言を紛失・改ざんされた場合、相続手続きに大きな支障をきたす可能性がある。デジタル遺言の管理方法を明確にしておくことが重要である。

遺産が借金の時、相続拒否できるか

 

遺産相続で借金だけを相続することはできません。遺産は、プラスの財産とマイナスの財産(借金)をまとめて相続することになります。

そのため、相続人が借金を相続したくない場合は、相続放棄をする必要があります。相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行うことで行うことができます。相続放棄をすると、相続財産の全てを相続しないことになります。

ただし、相続放棄をすると、相続財産だけでなく、相続債権も相続しないことになります。そのため、相続放棄をする前に、相続財産の価値と借金の額を十分に検討する必要があります。

また、相続放棄をすると、相続人としての権利をすべて失うことになります。そのため、相続放棄をする場合は、慎重に検討する必要があります。

具体的には、以下の手順で相続放棄を行うことができます。

  1. 相続開始を知ってから3ヶ月以内に、相続放棄の申立てを行う。
  2. 申立て書に、相続放棄の意思表示と、相続開始を知った日を記載する。
  3. 申立て書に、相続財産の概要を記載する。
  4. 申立て書に、相続放棄の理由を記載する。
  5. 申立て書に、申立人の印鑑を押す。
  6. 申立て書を、家庭裁判所に提出する。

相続放棄の申立てをする際には、弁護士に依頼することもできます。弁護士に依頼することで、手続きをスムーズに行うことができます。

また、相続放棄をせずに、借金だけを相続したくない場合は、限定承認をすることができます。限定承認は、プラスの財産の範囲内で借金を返済する方法です。限定承認をすると、相続財産の全てを相続することになりますが、借金の額がプラスの財産の額を超える場合は、借金の残額を支払う必要はありません。

限定承認を行うためには、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。限定承認の申立ての手順は、相続放棄の申立てとほぼ同じです。

限定承認をする場合も、弁護士に依頼することもできます。弁護士に依頼することで、手続きをスムーズに行うことができます。

まとめ

デジタル遺言制度の導入により、遺言書の作成・保管がより便利で確実なものになると期待されている。しかし、デジタル遺言制度にはデメリットも指摘されており、導入後の課題も少なくない。デジタル遺言制度がどのように普及し、どのように運用されていくのか、今後の動向が注目される。