遺言書が無効になる?遺言書の形式や内容のチェックポイント

遺言書が無効になる具体例について

 

遺言書が無効になる具体例

遺言書は、遺言者の意思を実現するための重要な法律行為です。しかし、遺言書の作成や保管に不備があると、遺言書が無効になる可能性があります。遺言書が無効になると、遺言書の内容が反映されず、法律の規定に従って遺産が相続されることになります。


遺言書が無効になる具体例は、大きく分けて以下の3つに分類されます。

  1. 形式上の要件を満たしていない場合
  2. 遺言能力がない場合に作成された場合
  3. 内容が公序良俗に反する場合

形式上の要件を満たしていない場合

遺言書には、以下の形式上の要件が定められています。

  • 自筆証書遺言:全文が遺言者の自筆で書かれていること。
  • 公正証書遺言:公証人によって作成されること。
  • 秘密証書遺言:遺言者が封印した遺言書を2人以上の証人に交付し、封印を解くことなく保管すること。

これらの形式上の要件を満たしていない遺言書は無効となります。

自筆証書遺言が無効になる具体例

  • 遺言書の全文が遺言者の自筆で書かれていない場合
  • 遺言書に日付が記載されていない場合
  • 遺言書に遺言者の氏名が記載されていない場合
  • 遺言書に押印が押されていない場合
  • 遺言書が複数人で作成されている場合

公正証書遺言が無効になる具体例

  • 公証人によって作成されていない場合
  • 遺言者が公証人に対して遺言の意思を表示していない場合

秘密証書遺言が無効になる具体例

  • 遺言者が封印した遺言書を2人以上の証人に交付していない場合
  • 遺言者が封印を解くことなく保管していない場合

遺言能力がない場合に作成された場合

遺言書は、遺言者の意思を実現するための法律行為であるため、遺言者が遺言能力を有していることが必要です。遺言能力とは、遺言の内容を理解し、自らの意思で遺言を作成することができる能力のことです。

遺言能力がない場合に作成された遺言書は無効となります。

遺言能力がない場合に作成された遺言書の具体例

  • 認知症精神疾患などの精神障害により、遺言の内容を理解し、自らの意思で遺言を作成することができない状態にある場合
  • 重大な錯誤や詐欺、強迫により、遺言の内容を理解し、自らの意思で遺言を作成することができない状態にある場合

内容が公序良俗に反する場合

遺言書の内容は、公序良俗に反するものであってはなりません。公序良俗とは、社会一般の道義観念や倫理観念のことです。

公序良俗に反する遺言書は無効となります。

公序良俗に反する遺言書の具体例

  • 遺産を特定の人に相続させる旨の遺言書が、その人が相続人としての資格を有していない場合
  • 遺産を特定の人に相続させる旨の遺言書が、その人が相続人として相続を放棄した場合
  • 遺産を特定の人に相続させる旨の遺言書が、その人が遺言者の殺害を犯した場合

遺言書が無効になるとどうなる?

遺言書が無効になると、遺言書の内容が反映されず、法律の規定に従って遺産が相続されることになります。

具体的には、以下の順序で遺産が相続されます。

  1. 配偶者
  2. 直系尊属
  3. 兄弟姉妹

遺言書が無効になる可能性がある場合は、弁護士などの専門家に相談して、遺言書の有効性を検討してもらうことが大切です。