宝くじの当せん金は非課税?当てはまるケースと課税されるケースを解説

宝くじに当たったらそのお金は税金がかからないと聞いているが

かかる場合があるのか?

宝くじ 税金かかるケースについて

宝くじの税金

宝くじの当せん金は、原則として非課税です。そのため、宝くじに当選しても、当せん金の金額にかかわらず、所得税や住民税を支払う必要はありません。また、確定申告も不要です。



ただし、宝くじの当せん金は、次のいずれかのケースに該当する場合は、税金がかかります。

  • 当せん金を他の人に贈与した場合
  • 当せん金を不動産や株式などの資産に投資した場合
  • 当せん金を事業に使った場合

当せん金を贈与した場合

宝くじの当せん金を他の人に贈与した場合、その贈与額が110万円を超えると、贈与税がかかります。贈与税は、贈与者の課税価格に応じて、10%から50%の税率が適用されます。

例えば、1億円の当せん金を家族に贈与した場合、贈与税は220万円(1億円 - 110万円)の課税価格に応じて、22万円(220万円 x 10%)の税率が適用されます。

当せん金を不動産や株式などの資産に投資した場合

宝くじの当せん金を不動産や株式などの資産に投資した場合、その資産の売却益は、譲渡所得として課税対象となります。譲渡所得は、売却価格から取得費や経費を差し引いた金額で計算されます。

例えば、1億円で購入した不動産を2億円で売却した場合、譲渡所得は1億円(2億円 - 1億円)となります。譲渡所得が20万円を超える場合は、所得税や住民税がかかります。

当せん金を事業に使った場合

宝くじの当せん金を事業に使った場合、その事業で得た利益は、事業所得として課税対象となります。事業所得は、売上から仕入費や経費を差し引いた金額で計算されます。

例えば、1億円で事業を始めて、1年後に2億円の売上を得た場合、事業所得は1億円(2億円 - 1億円)となります。事業所得が20万円を超える場合は、所得税や住民税がかかります。

その他

宝くじの当せん金は、原則として非課税ですが、次のケースでも税金がかかる場合があるため注意が必要です。

  • 宝くじの当せん金を海外で受け取った場合
  • 宝くじの当せん金を詐欺や横領によって得た場合

まとめ

宝くじの当せん金は、原則として非課税ですが、次のいずれかのケースに該当する場合は、税金がかかります。

  • 当せん金を他の人に贈与した場合
  • 当せん金を不動産や株式などの資産に投資した場合
  • 当せん金を事業に使った場合

宝くじに当選した場合は、税金がかかる場合があることを理解した上で、適切な対応をとるようにしましょう。

次に当選した人が亡くなった場合

宝くじ1億円当選して亡くなった場合、そのお金は相続財産として扱われます。相続財産は、故人の遺言書や法定相続分に従って、相続人に分配されます。

遺言書がある場合は、遺言書の指定に従って相続人が決まります。遺言書に指定がない場合は、法定相続分に従って相続人が決まります。

法定相続分は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹の順に、次の割合で相続されます。

  • 配偶者:1/2
  • 子:1/2ずつ
  • 父母:1/4ずつ
  • 兄弟姉妹:1/4ずつ

例えば、宝くじ1億円当選して亡くなった人が、配偶者と2人の子がいる場合、配偶者が5,000万円、子がそれぞれ2,500万円ずつ、相続することになります。

ただし、宝くじの当せん金は、原則として非課税です。そのため、相続税がかかるのは、当せん金を贈与したり、不動産や株式などの資産に投資したりした場合のみです。

例えば、宝くじ1億円当選して亡くなった人が、配偶者に当せん金を贈与した場合、贈与税がかかります。贈与税は、贈与者の課税価格に応じて、10%から50%の税率が適用されます。

また、宝くじの当せん金を不動産や株式などの資産に投資した場合、その資産の売却益は、譲渡所得として課税対象となります。譲渡所得が20万円を超える場合は、所得税や住民税がかかります。

宝くじに当選して亡くなった場合、相続税や譲渡所得税などの税金がかかる場合があることを理解した上で、適切な対応をとるようにしましょう。

具体的な手続きは、以下のとおりです。

  1. 相続人が死亡届を提出します。
  2. 相続人が財産目録を作成します。
  3. 相続人が相続税の申告書を提出します。
  4. 相続税の納税を行います。

相続税の申告書は、相続開始から10か月以内に提出する必要があります。相続税の納税は、相続開始から5年の間に行う必要があります。

相続税の申告書や納税の手続きは、税理士に依頼することもできます。