懸賞で当たった賞金課税について
懸賞で当たった賞金は、所得税の課税対象となります。懸賞で当たった賞金は、一時所得として取り扱われます。
一時所得の概要
一時所得とは、継続的な営利を目的とする事業所得、給与所得、不動産所得、事業的規模で営む雑所得以外の所得のことをいいます。一時所得の例としては、宝くじや競馬などの高額当選金、懸賞や贈与による金品、資産の譲渡による譲渡益などが挙げられます。
懸賞賞金の一時所得としての課税
懸賞賞金は、一時所得として課税されます。一時所得の金額は、次のように計算します。
一時所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費 - 50万円
総収入金額とは、懸賞賞金の金額のことです。必要経費とは、懸賞への応募に要した費用のことです。具体的には、ハガキや切手代、交通費などが挙げられます。
懸賞賞金の金額が50万円以下であれば、特別控除の50万円が適用されるため、税金はかかりません。ただし、必要経費の金額が50万円を超える場合は、特別控除の適用を受けることができません。
懸賞賞金の源泉徴収
懸賞賞金の金額が50万円を超える場合は、源泉徴収が行われます。源泉徴収とは、所得税を収入の段階で徴収することをいいます。懸賞賞金を支払う事業者は、賞金の支払時に、賞金の金額から50万円を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて、源泉徴収税額を納付する必要があります。
懸賞賞金の確定申告
懸賞賞金の金額が50万円を超える場合、確定申告を行う必要があります。確定申告とは、1年間の所得や支出を申告して、所得税の納税額を計算することをいいます。確定申告を行うことで、源泉徴収で納付した税額と、実際に納付すべき税額の差額を精算することができます。
懸賞賞金の確定申告の流れ
懸賞賞金の確定申告の流れは、次のとおりです。
所得税の確定申告書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることができます。また、税務署の窓口でも入手できます。
源泉徴収票は、懸賞賞金を支払った事業者から交付されます。
確定申告書は、税務署の窓口に提出するか、郵送で提出することができます。
懸賞賞金の確定申告の際に注意すべきこと
懸賞賞金の確定申告を行う際には、次の点に注意が必要です。
- 確定申告書の提出期限は、原則として翌年の3月15日です。
- 確定申告書には、必要経費の金額を記載する必要があります。
- 確定申告書を提出する際には、源泉徴収票を添付する必要があります。
金額が不明な乗用車が懸賞で当たった場合、課税されるのですか?
金額が不明な乗用車が懸賞で当たった場合、課税される可能性があります。
懸賞で当たった賞金は、原則として、その現実の価額で課税されます。したがって、金額が不明な乗用車が懸賞で当たった場合、その車の現実の価額を調査して、一時所得として課税されます。
なお、車の現実の価額は、次の方法で調査することができます。
- 車の販売価格を参考にする
- 車の査定を行う
- 類似する車の取引価格を参考にする
車の現実の価額が50万円以下であれば、特別控除の50万円が適用されるため、税金はかかりません。ただし、必要経費の金額が50万円を超える場合は、特別控除の適用を受けることができません。
また、車の現実の価額が50万円を超える場合は、源泉徴収が行われます。源泉徴収税額は、車の現実の価額から50万円を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて計算されます。
具体的には、次の流れで課税が行われます。
- 懸賞主催者は、車の現実の価額を調査します。
- 懸賞主催者は、車の現実の価額から50万円を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて、源泉徴収税額を計算します。
- 懸賞主催者は、当選者に車を贈与する際に、源泉徴収税額を天引きします。
- 当選者は、翌年の3月15日までに、確定申告を行います。
なお、当選者は、確定申告を行う際に、必要経費の金額を記載する必要があります。必要経費としては、懸賞への応募に要した費用(ハガキや切手代、交通費など)が認められます。
したがって、金額が不明な乗用車が懸賞で当たった場合でも、車の現実の価額が50万円以下であれば、税金はかかりません。ただし、車の現実の価額が50万円を超える場合は、源泉徴収が行われ、また、確定申告を行う必要があります。
250万円の新車を懸賞で当てて、現金にすると6割の150万円になってしまいますが、この場合税金はいくらか?
250万円の新車を懸賞で当てて、現金にすると6割の150万円になってしまう場合、税金は以下のようになります。
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総収入金額:150万円
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必要経費:0万円(現金化した場合は必要経費は認められない)
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一時所得の金額:150万円 - 0万円 - 50万円 = 100万円
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源泉徴収税額:100万円 × 10.21% = 102,100円
したがって、源泉徴収税額は102,100円となります。
なお、確定申告を行うことで、必要経費を認めてもらうことで、源泉徴収税額を減らすことができます。例えば、懸賞への応募に要した費用として、ハガキ代や切手代、交通費などがかかった場合は、その費用を必要経費として認めてもらうことができます。
必要経費を認めてもらった場合の税額は、以下のようになります。
- 一時所得の金額:100万円 - 必要経費
- 源泉徴収税額:0円
必要経費の金額によって、源泉徴収税額は0円から102,100円の範囲で変動します。
250万円のクルマの懸賞の当選を辞退すれば取得0
受け取って即売れば140万円弱残るんですね。
現金を欲しい場合ですが。
まとめ
懸賞で当たった賞金は、所得税の課税対象となります。懸賞賞金の金額が50万円以下であれば、税金はかかりません。ただし、必要経費の金額が50万円を超える場合は、特別控除の適用を受けることができません。
懸賞賞金の金額が50万円を超える場合は、源泉徴収が行われます。また、確定申告を行う必要があります。
懸賞で当たった賞金の課税について、ご理解いただけたでしょうか。