懸賞で当たった賞金は課税される?金額や必要経費も解説

懸賞で当たった賞金課税について

懸賞で当たった賞金は、所得税の課税対象となります。懸賞で当たった賞金は、一時所得として取り扱われます。

一時所得の概要

一時所得とは、継続的な営利を目的とする事業所得、給与所得、不動産所得、事業的規模で営む雑所得以外の所得のことをいいます。一時所得の例としては、宝くじや競馬などの高額当選金、懸賞や贈与による金品、資産の譲渡による譲渡益などが挙げられます。


懸賞賞金の一時所得としての課税

懸賞賞金は、一時所得として課税されます。一時所得の金額は、次のように計算します。

一時所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費 - 50万円

 

総収入金額とは、懸賞賞金の金額のことです。必要経費とは、懸賞への応募に要した費用のことです。具体的には、ハガキや切手代、交通費などが挙げられます。

懸賞賞金の金額が50万円以下であれば、特別控除の50万円が適用されるため、税金はかかりません。ただし、必要経費の金額が50万円を超える場合は、特別控除の適用を受けることができません。

懸賞賞金の源泉徴収

懸賞賞金の金額が50万円を超える場合は、源泉徴収が行われます。源泉徴収とは、所得税を収入の段階で徴収することをいいます。懸賞賞金を支払う事業者は、賞金の支払時に、賞金の金額から50万円を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて、源泉徴収税額を納付する必要があります。

懸賞賞金の確定申告

懸賞賞金の金額が50万円を超える場合、確定申告を行う必要があります。確定申告とは、1年間の所得や支出を申告して、所得税の納税額を計算することをいいます。確定申告を行うことで、源泉徴収で納付した税額と、実際に納付すべき税額の差額を精算することができます。

懸賞賞金の確定申告の流れ

懸賞賞金の確定申告の流れは、次のとおりです。

  1. 所得税の確定申告書の作成
  2. 源泉徴収票の添付
  3. 税務署への提出

所得税の確定申告書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることができます。また、税務署の窓口でも入手できます。

源泉徴収票は、懸賞賞金を支払った事業者から交付されます。

確定申告書は、税務署の窓口に提出するか、郵送で提出することができます。

懸賞賞金の確定申告の際に注意すべきこと

懸賞賞金の確定申告を行う際には、次の点に注意が必要です。

  • 確定申告書の提出期限は、原則として翌年の3月15日です。
  • 確定申告書には、必要経費の金額を記載する必要があります。
  • 確定申告書を提出する際には、源泉徴収票を添付する必要があります。

 

金額が不明な乗用車が懸賞で当たった場合、課税されるのですか?

 

金額が不明な乗用車が懸賞で当たった場合、課税される可能性があります。

懸賞で当たった賞金は、原則として、その現実の価額で課税されます。したがって、金額が不明な乗用車が懸賞で当たった場合、その車の現実の価額を調査して、一時所得として課税されます。

なお、車の現実の価額は、次の方法で調査することができます。

  • 車の販売価格を参考にする
  • 車の査定を行う
  • 類似する車の取引価格を参考にする

車の現実の価額が50万円以下であれば、特別控除の50万円が適用されるため、税金はかかりません。ただし、必要経費の金額が50万円を超える場合は、特別控除の適用を受けることができません。

また、車の現実の価額が50万円を超える場合は、源泉徴収が行われます。源泉徴収税額は、車の現実の価額から50万円を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて計算されます。

具体的には、次の流れで課税が行われます。

  1. 懸賞主催者は、車の現実の価額を調査します。
  2. 懸賞主催者は、車の現実の価額から50万円を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて、源泉徴収税額を計算します。
  3. 懸賞主催者は、当選者に車を贈与する際に、源泉徴収税額を天引きします。
  4. 当選者は、翌年の3月15日までに、確定申告を行います。

なお、当選者は、確定申告を行う際に、必要経費の金額を記載する必要があります。必要経費としては、懸賞への応募に要した費用(ハガキや切手代、交通費など)が認められます。

したがって、金額が不明な乗用車が懸賞で当たった場合でも、車の現実の価額が50万円以下であれば、税金はかかりません。ただし、車の現実の価額が50万円を超える場合は、源泉徴収が行われ、また、確定申告を行う必要があります。


250万円の新車を懸賞で当てて、現金にすると6割の150万円になってしまいますが、この場合税金はいくらか?

 

250万円の新車を懸賞で当てて、現金にすると6割の150万円になってしまう場合、税金は以下のようになります。

  • 総収入金額:150万円

  • 必要経費:0万円(現金化した場合は必要経費は認められない)

  • 一時所得の金額:150万円 - 0万円 - 50万円 = 100万円

  • 源泉徴収税額:100万円 × 10.21% = 102,100円

したがって、源泉徴収税額は102,100円となります。

なお、確定申告を行うことで、必要経費を認めてもらうことで、源泉徴収税額を減らすことができます。例えば、懸賞への応募に要した費用として、ハガキ代や切手代、交通費などがかかった場合は、その費用を必要経費として認めてもらうことができます。

必要経費を認めてもらった場合の税額は、以下のようになります。

  • 一時所得の金額:100万円 - 必要経費
  • 源泉徴収税額:0円

必要経費の金額によって、源泉徴収税額は0円から102,100円の範囲で変動します。

250万円のクルマの懸賞の当選を辞退すれば取得0

受け取って即売れば140万円弱残るんですね。

現金を欲しい場合ですが。

 

まとめ

懸賞で当たった賞金は、所得税の課税対象となります。懸賞賞金の金額が50万円以下であれば、税金はかかりません。ただし、必要経費の金額が50万円を超える場合は、特別控除の適用を受けることができません。

懸賞賞金の金額が50万円を超える場合は、源泉徴収が行われます。また、確定申告を行う必要があります。

懸賞で当たった賞金の課税について、ご理解いただけたでしょうか。