隣の木の枝が入り込んできたら勝手に「剪定」してもいいについて
隣の木の枝が入り込んできたら勝手に「剪定」してもいい?
住宅街でよくあるトラブルの一つに、隣家の木の枝が越境してくるというものがあります。枝が自宅の敷地内にまで伸びてくると、日当たりや採光を妨げたり、落下による危険性や衛生面の問題が生じたりする可能性があります。
このような場合、隣家の木の枝を勝手に切ってもいいのでしょうか。
民法233条の改正
従来の民法では、隣家の木の枝が越境してきた場合、隣地の所有者は、その枝を切除するよう隣家の所有者に請求することができました。しかし、請求をしても隣家の所有者が応じない場合、隣地の所有者は自ら枝を切除することはできず、裁判を起こして枝の切除を求める必要がありました。
しかし、令和3年4月に民法が改正され、隣家の木の枝が越境してきた場合、一定の条件を満たせば、隣地の所有者が自ら枝を切除することができるようになりました。
越境枝の切除・切取りの要件
民法233条の改正により、隣家の木の枝が越境してきた場合、隣地の所有者は、以下の要件を満たせば、自ら枝を切除・切取りすることができるようになりました。
- 隣地の所有者が、隣家の所有者に対し、その枝を切除・切取りするよう請求したこと。
- 隣家の所有者が、その請求に応じないこと。
- 隣地の所有者が、その枝を切除・切取りすることによって、隣家の所有者の所有物に損害を与えないこと。
実害がある場合
越境枝が自宅の敷地内にまで伸びてきて、日当たりや採光を妨げたり、落下による危険性や衛生面の問題が生じたりする場合は、実害があると考えられるため、上記の要件を満たす限り、隣地の所有者は自ら枝を切除・切取りすることができます。
実害がない場合
越境枝が自宅の敷地内にまで伸びてきていても、日当たりや採光を妨げたり、落下による危険性や衛生面の問題が生じたりするような実害がない場合は、実害がないと考えられるため、上記の要件を満たさない場合、隣地の所有者は自ら枝を切除・切取りすることはできません。
勝手に切るとどうなる?
隣家の木の枝を勝手に切ってしまうと、民法上の不法行為となり、隣家の所有者に対して損害賠償責任を負うことになります。また、刑法上の器物損壊罪に該当する可能性もあります。
隣家の木の枝が越境してきた場合の対処法
隣家の木の枝が越境してきた場合、まずは隣家の所有者に枝を切ってもらうようお願いしましょう。隣家の所有者が応じてくれる場合は、それに越したことはありません。
隣家の所有者が応じない場合は、上記の要件を満たしていれば、自ら枝を切除・切取りすることができます。ただし、実害がない場合は、隣家の所有者とのトラブルに発展する可能性もあるため、慎重な判断が必要です。
トラブルを避けるためのポイント
隣家の木の枝が越境してきた場合、トラブルを避けるために、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 隣家の所有者に枝を切ってもらうよう、まずはお願いする。
- 枝を切除・切取りする場合は、上記の要件を満たしているかを確認する。
- 実害がない場合は、隣家の所有者とのトラブルに発展する可能性があるため、慎重に判断する。
隣家の木の枝が越境してきた場合、どのように対処するかは、ケースバイケースで判断する必要があります。しかし、上記のポイントを押さえておくことで、トラブルを避けながら、適切な対処を行うことができるでしょう。
隣家の所有者に枝を切ってもらえなかった時、自分で切った場合費用請求ができますか
隣家の所有者に枝を切ってもらえなかった場合、自分で切った場合の費用を請求することができます。
民法233条の改正により、隣家の木の枝が越境してきた場合、隣地の所有者は、以下の要件を満たせば、自ら枝を切除・切取りすることができるようになりました。
- 隣地の所有者が、隣家の所有者に対し、その枝を切除・切取りするよう請求したこと。
- 隣家の所有者が、その請求に応じないこと。
- 隣地の所有者が、その枝を切除・切取りすることによって、隣家の所有者の所有物に損害を与えないこと。
これらの要件を満たして自分で枝を切除・切取りした場合、隣家の所有者は、その枝を切除・切取りした費用を支払う義務を負うことになります。
ただし、費用請求をするためには、以下の点に注意が必要です。
- 請求する費用が、実際にかかった費用であること。
- 請求する費用が、相当なものであること。
- 請求する費用の根拠となる資料を準備しておくこと。
請求する費用が、隣家の所有者にとって不当に高額であると判断された場合、裁判所は、請求を認めない可能性があります。また、請求する費用の根拠となる資料がなければ、請求が認められにくくなります。
費用請求をする場合は、これらの点に注意して、適切な方法で請求を行うようにしましょう。
具体的な請求方法としては、以下のようなものが考えられます。
- 隣家の所有者に直接請求する。
- 内容証明郵便で請求する。
- 裁判を起こして請求する。
隣家の所有者との関係を良好に保ちたい場合は、直接請求するのがよいでしょう。ただし、隣家の所有者が応じない場合は、内容証明郵便で請求するなどの方法をとる必要があります。また、請求が認められない場合は、裁判を起こして請求することになります。
費用請求をする場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、請求の根拠を整理したり、請求方法をアドバイスしたりといったサポートをしてくれるでしょう。
裁判になってしまうのですね