私有地無断駐車は警察が民事不介入?悪質な場合はどうなる?

私有地無断駐車されても警察は民事不介入について

 

私有地無断駐車されても警察は民事不介入

私有地に無断駐車された場合、警察に通報しても、警察は原則として対応してくれません。これは、警察の「民事不介入」という原則に基づくものです。

「民事不介入」とは、警察が民事上の争いごとには介入しない、という原則です。民事上の争いごととは、個人間の権利や財産をめぐる争いごとのことで、例えば、契約に関するトラブル、離婚に関するトラブル、遺産相続に関するトラブルなどが含まれます。

警察は、犯罪の捜査や予防、交通の取締り、災害の警戒や救助など、公の秩序や安全を守るための業務を担っています。そのため、民事上の争いごとには、当事者同士で解決してもらうことが望ましいとされています。

私有地無断駐車は、道路交通法第72条第1項に違反する行為であり、警察は違法駐車の取締りを行うことができます。しかし、私有地無断駐車は、道路交通法ではなく、民法不法行為の規定に基づく損害賠償請求の対象となる行為です。そのため、警察は、違法駐車の取締りを行うことはできても、損害賠償請求の代理人として介入することはできません。

なお、私有地無断駐車が悪質な場合は、警察が介入する可能性があります。例えば、次のような場合は、警察が介入する可能性が高いと考えられます。

  • 無断駐車が長期間続いている場合
  • 無断駐車により、通行の妨げや危険が生じている場合
  • 無断駐車により、他人の財産や権利を侵害している場合

このような場合は、警察に相談して、警察の対応を検討してもらうとよいでしょう。

私有地無断駐車をされた場合の対処法

私有地無断駐車をされた場合、まずは、車のナンバーを控えて、警察に相談しましょう。警察に相談することで、警察が車の所有者に連絡を取ってくれたり、悪質な場合は警察が介入してくれる可能性があります。

また、車の所有者を特定することができれば、直接、車の所有者に連絡を取ることもできます。車の所有者に連絡を取る場合は、無断駐車によって生じた損害について、損害賠償請求を行う旨を伝えましょう。

なお、無断駐車をされた車を自力で移動させようとすると、器物損壊罪や業務妨害罪に問われる可能性があります。そのため、自力で移動させようとする場合は、慎重に判断する必要があります。

私有地無断駐車を防ぐための対策

私有地無断駐車を防ぐためには、次のような対策を講じることができます。

  • 駐車場には、駐車禁止の標識や駐車場の利用規約掲示する
  • 駐車場には、防犯カメラを設置する
  • 駐車場には、車止めやチェーンなどを設置する

また、近隣住民や管理会社などと連携して、無断駐車の監視や対策を行うことも有効です。

私有地無断駐車は、所有者にとって大きな迷惑となります。上記のような対策を講じて、無断駐車を防ぐようにしましょう。

私有地無断駐車は法的に違法でか?

 

私有地無断駐車は、道路交通法の違反ではありません。道路交通法第72条第1項は、道路における駐車禁止場所や駐停車禁止場所での駐車や、駐車禁止標識や駐停車禁止標識に従わない駐車を違反行為として定めていますが、私有地は道路ではありません。そのため、私有地への無断駐車は道路交通法の違反にはなりません。

しかし、私有地無断駐車は、民法不法行為の規定に基づく損害賠償請求の対象となる行為です。民法第709条は、故意または過失によって他人の権利または利益を侵害した者は、その損害を賠償しなければならない、と定めています。

私有地無断駐車は、所有者の所有権を侵害する行為であるため、民法第709条に基づく損害賠償請求の対象となります。具体的には、無断駐車によって生じた次の損害について、損害賠償請求を行うことができます。

  • 駐車料金の損失
  • 営業損失
  • 車両の損傷
  • 通行の妨げによる損失

また、無断駐車が悪質な場合は、警察が介入する可能性もあります。例えば、次のような場合は、警察が介入する可能性が高いと考えられます。

  • 無断駐車が長期間続いている場合
  • 無断駐車により、通行の妨げや危険が生じている場合
  • 無断駐車により、他人の財産や権利を侵害している場合

このような場合は、警察に相談して、警察の対応を検討してもらうとよいでしょう。

なお、無断駐車をされた場合、自力で移動させようとすると、器物損壊罪や業務妨害罪に問われる可能性があります。そのため、自力で移動させようとする場合は、慎重に判断する必要があります。

したがって、私有地無断駐車は、法的には違法ではありませんが、民法上の不法行為として、損害賠償請求の対象となる行為となります。また、悪質な場合は、警察が介入する可能性もあります。

裁判をして民法で訴えるしかないのですね。