ノロノロ運転 罰則について
ノロノロ運転とは、法定速度を著しく下回る速度で運転することである。ノロノロ運転は、後続車の追い越しを妨げたり、交通の流れを乱したりする危険があるため、道路交通法で禁止されている。
- 追いつかれた車両の義務違反
- 妨害運転罪
追いつかれた車両の義務違反
追いつかれた車両の義務違反とは、法定速度未満で走行している車両が、後続車に追いつかれた場合に、後続車の追い越しを妨げることである。
追いつかれた車両の義務違反の罰則は、以下のとおりである。
- 反則金:6,000円(普通車)
- 違反点数:1点
妨害運転罪
妨害運転罪とは、他の車両の通行を妨害する目的で、高速道路などの自動車専用道路で、ノロノロ運転や駐停車などの行為を繰り返すことである。
妨害運転罪の罰則は、以下のとおりである。
- 懲役:3年以下
- 罰金:50万円以下
ノロノロ運転の罰則の適用基準
ノロノロ運転の罰則が適用されるかどうかは、道路状況や後続車の状況などによって判断される。
一般に、法定速度の10~20%未満の速度で走行する場合は、ノロノロ運転とみなされることが多い。また、後続車が追い越しを繰り返したり、追い越しが困難な状況である場合も、ノロノロ運転とみなされる可能性がある。
ノロノロ運転を防ぐための対策
- 車両の速度を適切に維持する
- 後続車の状況に注意する
- 追い越しが困難な場合は、道を譲る
また、ノロノロ運転を行った場合は、速やかに安全な場所に停車し、後続車に道を譲るようにしよう。
ノロノロ運転の危険性
ノロノロ運転は、後続車の追い越しを妨げたり、交通の流れを乱したりする危険があるため、重大な交通事故につながる可能性がある。
ノロノロ運転を行った場合、後続車の運転者が急ブレーキをかけるなどの危険な運転を誘発する可能性がある。また、ノロノロ運転が原因で交通渋滞が発生した場合、他の車両の運転者のイライラや怒りを招き、あおり運転などの危険な行為につながる可能性がある。
ノロノロ運転は、自分自身や他のドライバーの安全を守るためにも、絶対にやめるべきである。
明らかに90歳くらいな高齢者で運転もおぼつかない認知症ぎみのクルマを追い越してから追いつかれを、クルマ後部をぶつけられた場合クルマの保険はでなく、泣き寝入りになるのか
高齢者運転による追突事故の場合、加害者に過失があると判断されれば、加害者の自動車保険から被害者の損害が賠償されます。
ただし、高齢者運転の事故では、加害者に過失が認められない場合もあります。
例えば、以下の場合には、加害者に過失が認められない可能性があります。
- 被害者が、加害者車両に追いつく前に急ブレーキをかけるなど、危険な運転をした場合
- 被害者が、加害者車両に追いついた後、十分な車間距離を保っていなかった場合
- 加害者車両が、故障や他の車両の追突などにより、急に減速した場合
また、高齢者運転の事故では、加害者が認知症などの精神疾患を患っている場合、過失が減額される可能性があります。
したがって、高齢者運転による追突事故に遭った場合は、まずは警察に連絡し、事故の状況を記録しておきましょう。また、加害者や加害者側の保険会社と示談交渉を行う際には、弁護士に相談することをおすすめします。
以下に、高齢者運転による追突事故で泣き寝入りを防ぐためのポイントをまとめます。
- 事故の状況を記録する
- 加害者や加害者側の保険会社と示談交渉する際には、弁護士に相談する
また、高齢者運転による事故を防ぐために、以下の対策を心がけましょう。
- 高齢ドライバーの運転に注意する
- 高齢ドライバーの運転をサポートする
高齢ドライバーの運転は、事故のリスクが高まります。自分自身や他のドライバーの安全を守るためにも、高齢者運転に注意し、サポートすることが大切です。