ひき逃げ死 時効10年について
ひき逃げ死とは、自動車運転者が交通事故を起こしたにもかかわらず、被害者を救護せずに逃走したことで、被害者が死亡した犯罪です。ひき逃げ死は、重大な犯罪であるにもかかわらず、時効が10年と長く設定されているため、被害者や遺族の納得が得られていないという問題があります。
ひき逃げ死の時効
ひき逃げ死の場合、救護義務違反の公訴時効は7年、過失運転致死罪の公訴時効は10年です。つまり、救護義務違反については、事故から7年が経過すると、加害者を処罰することができなくなります。一方、過失運転致死罪については、事故から10年が経過すると、加害者を処罰することができなくなります。
ひき逃げ死の時効の理由
ひき逃げ死の時効が長く設定されている理由は、以下の2つが挙げられます。
- 証拠が残っていない場合もある
交通事故が発生すると、事故現場に残された証拠から加害者を特定することができます。しかし、事故から時間が経過すると、証拠が消失したり、劣化したりしてしまう可能性があります。そのため、時効を長く設定することで、証拠が残っているうちに加害者を処罰できるようにしているのです。
- 加害者が逃亡する可能性がある
ひき逃げ死の加害者は、罪の意識から逃亡する可能性があります。時効を長く設定することで、加害者が逃亡したとしても、時効が成立する前に逮捕・起訴できるようにしているのです。
ひき逃げ死の時効の課題
ひき逃げ死の時効には、以下の課題があります。
- 被害者や遺族の納得が得られない
ひき逃げ死は、被害者や遺族にとって、重大な犯罪です。しかし、時効が10年と長いため、加害者が処罰されずに済む可能性があります。そのため、被害者や遺族の納得が得られないという課題があります。
- 加害者が再犯する可能性がある
ひき逃げ死の加害者は、罪の意識から逃亡する可能性があります。そのため、時効が成立した後も、再犯する可能性があります。
ひき逃げ死の時効の見直し
ひき逃げ死の時効については、見直しを求める声があります。具体的には、救護義務違反の公訴時効を10年とすること、過失運転致死罪の公訴時効を15年とすることなどが検討されています。
ひき逃げ死の対策
ひき逃げ死を防止するためには、以下の対策が考えられます。
- ドライブレコーダーの普及
ドライブレコーダーを設置することで、交通事故の状況を記録することができます。そのため、ひき逃げ死の加害者を特定しやすくなる可能性があります。
- 交通ルールの徹底
交通ルールを徹底することで、交通事故の発生を抑制することができます。そのため、ひき逃げ死の発生を予防することができます。
- 被害者や遺族への支援
ひき逃げ死の被害者や遺族は、大きな精神的・経済的苦痛を抱えることになります。そのため、被害者や遺族に対する支援を充実させることが必要です。
ひき逃げ死は、重大な犯罪であり、被害者や遺族に大きな苦痛を与える犯罪です。ひき逃げ死の防止と、被害者や遺族への支援を充実させることで、ひき逃げ死の被害を減らすことができると考えられます。
時効がひき逃げ死10年というのはおかしいような気がします。
殺人と同じではないかと思います。