整備不良の違反点数、罰金、反則金: 交通法規の厳格な対応

整備不良の違反点数・罰金・反則金について

道路交通法において、自動車や原動機付自転車などの車両を安全に運行させるために必要な整備がされていない場合、整備不良とみなされ、違反点数や罰金・反則金などの罰則が科せられることがあります。


違反点数

整備不良の違反点数は、大きく分けて2つに分類されます。

  • 制御装置等の整備不良:違反点数2点
  • 灯火類の整備不良:違反点数1点

制御装置等の整備不良とは、ブレーキ、ハンドル、タイヤ、エンジンなど、車両の安全運行に欠かせない部分の整備が不十分な場合を指します。一方、灯火類の整備不良とは、ヘッドライト、テールライト、ウインカーなどの灯火類の整備が不十分な場合を指します。

罰金・反則金

整備不良の罰金・反則金は、車両の大きさによって異なります。

  • 制御装置等の整備不良:大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、原付車6,000円
  • 灯火類の整備不良:大型車9,000円、普通車7,000円、二輪車6,000円、原付車5,000円

また、違反点数2点の整備不良については、反則金を納付することで、違反点数が加算されずに済む「反則行為」に該当します。ただし、反則金を納付した場合でも、整備不良の車両を運転することはできません。

整備不良の罰則

整備不良で運転を行った場合、違反点数や罰金・反則金のほかにも、以下の罰則が科せられることがあります。

  • 車両の使用制限:整備不良の車両を運転することが禁止される。
  • 運転免許の取消し・停止:過去に交通違反の累積点数が多かった場合、運転免許の取消し・停止処分を受けることがある。

整備不良の防止策

整備不良を防止するためには、以下の点に注意しましょう。

  • 定期点検を必ず受けましょう。
  • 車両の状態をこまめに点検しましょう。
  • 車両の取扱説明書をよく読んで、適切な整備方法を身につけましょう。

整備不良は、交通事故の原因となる重大な違反です。車両の安全運行のためにも、整備不良の防止に努めましょう。

整備不良の具体的な例

整備不良の例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • ブレーキの効きが不十分な場合
  • ハンドルがガタガタするなど、操縦性が悪い場合
  • タイヤの摩耗がひどい場合
  • エンジンの排気ガスが黒煙を吐いている場合
  • ヘッドライトやテールライトが点灯しない場合
  • ウィンカーが点滅しない場合

これらの症状が見られる場合、整備不良の可能性があります。早めに整備工場などで点検・修理を依頼しましょう。

まとめ

整備不良は、交通事故の原因となる重大な違反です。車両の安全運行のためにも、整備不良の防止に努めましょう。

よく電球切れが発生します。

ダイハツの軽はよくヘッドランプが切れる。

全部自分で補修するので対応はしますが

日産もコンパクトサイズのクルマで自分で簡単にバルブ切れを対応できないのがあった。

特にバルブ切れは即対応すべき、夜すぐ誰にでもわかってしまう整備不良だ。

早めに対応しよう。

ホームセンターでバルブは安く売っていて誰でも車に交換できるはずだ。