道交法68条「共同危険行為の禁止」とは
道路交通法第68条は、「2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない」と規定しています。
この規定は、暴走族による危険な運転行為を防止することを目的として、2004年に道路交通法の一部改正によって新設されました。
共同危険行為の定義
共同危険行為とは、2台以上の自動車や原動機付自転車が連なって通行したり並進したりする場合において、共同して行う行為のうち、著しく道路における交通の危険を生じさせたり、著しく他人に迷惑を及ぼしたりする行為をいいます。
具体的には、以下の行為が共同危険行為に該当すると考えられます。
- 車間距離を狭めての連なって走行
- 幅寄せや追い抜き競争などの危険な運転
- クラクションやサイレンを鳴らして騒音を出す
- 車体やヘルメットに暴走族のステッカーや旗を掲げる
罰則
共同危険行為を行った者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。また、違反点数は25点が加算されます。
共同危険行為の防止対策
共同危険行為の防止に向けて、警察では以下の対策を実施しています。
- 暴走族の取り締まり強化
- 共同危険行為に関する啓発活動
- 道路交通法の改正
2004年の道路交通法の改正では、共同危険行為の罰則が強化されました。また、2017年の道路交通法の改正では、共同危険行為を行った場合、車両の使用者も罰せられるようになりました。
これらの対策により、共同危険行為は大幅に減少しています。しかし、依然として完全には根絶されていません。今後も、警察や関係機関による継続的な取組みが求められます。
共同危険行為の危険性
共同危険行為は、周囲の交通を混乱させ、重大な事故を引き起こす危険性があります。
具体的には、以下の危険性が挙げられます。
共同危険行為は、自分だけでなく、他の人や社会全体に大きな危険をもたらす行為です。絶対に行うべきではありません。
共同危険行為を防ぐためにできること
共同危険行為を防ぐために、私たち一人ひとりができることがあります。
具体的には、以下のことに注意しましょう。
- 暴走行為を目撃した場合は、警察に通報する
- 共同危険行為を行う者を見かけた場合、注意する
- 共同危険行為を容認するような言動をしない
また、共同危険行為の危険性について、理解を深めることも大切です。
共同危険行為は、決してかっこいいことではありません。むしろ、非常に危険で迷惑な行為です。私たち一人ひとりが共同危険行為をなくすために、できることをしましょう。