遺言書の新常識を知ろう!遺言書の種類や注意点を紹介

遺言書の新常識について

 

遺言書というと、高齢者や病気の人が残すものというイメージが強いかもしれません。しかし、近年では、若い世代や健康な人でも、自分の意思を明確にするために遺言書を作成する人が増えています。遺言書は、自分の財産や家族のことを考えるきっかけになりますし、争族やトラブルを防ぐ効果もあります。遺言書を作ることは、自分の人生を見つめ直すことでもあります。

しかし、遺言書を作るには、法律や手続きに関する知識が必要です。また、遺言書の種類や内容によっては、専門家の助けが必要な場合もあります。遺言書を作ることは決して簡単なことではありませんが、その分、自分の意思が守られる可能性が高くなります。

そこで、この記事では、遺言書の新常識について解説します。遺言書の種類やメリット・デメリット、作成方法や注意点などを詳しくご紹介します。遺言書を作ることに興味がある方は、ぜひ参考にしてください。

 

遺言書の種類と特徴

遺言書には大きく分けて4種類あります。それぞれに特徴や条件がありますので、自分に合ったものを選ぶことが大切です。

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、自分で手書きで作成する遺言書です。日付と氏名を記入し、署名と押印をすることで有効になります。他人の立会いや証人は必要ありませんし、公正証書遺言よりも費用がかかりません。自分の意思を自由に表現できるというメリットがあります。

しかし、自筆証書遺言にはデメリットもあります。まず、法律用語や条項に詳しくないと、不備や誤解が生じる可能性があります。また、自筆証書遺言は紛失や盗難・破損・改ざんされるリスクが高いです。そのため、保管場所や方法に注意しなければなりません。さらに、自筆証書遺言は死後に発見されるまで有効ではありません。その間に相続人間で争いが起きることもあります。

 

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人役場で公証人や証人2名の立会いのもとで作成する遺言書です。公証人が法律的な助言をしてくれますし、公証人役場で保管されるため、紛失や盗難・破損・改ざんされる心配がありません。また、死亡時点で有効になりますので、相続人間で争いが起きる可能性も低くなります。

しかし、公正証書遺言にもデメリットがあります。まず、費用がかかります。公証人の報酬や登録免許税などを支払わなければなりません。また、公証人役場に出向く必要がありますし、予約や手続きに時間がかかることもあります。さらに、公正証書遺言は自分の意思を自由に表現できるというわけではありません。公証人が法律に沿った形式で作成しますので、細かい要望や感情を伝えることは難しいかもしれません。

 

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、自分で作成した遺言書を封筒に入れて、公証人役場で公証人や証人2名の立会いのもとで預ける遺言書です。自筆証書遺言と同様に、自分の意思を自由に表現できますし、公正証書遺言と同様に、公証人役場で保管されるため、紛失や盗難・破損・改ざんされる心配がありません。また、死亡時点で有効になりますので、相続人間で争いが起きる可能性も低くなります。

しかし、秘密証書遺言にもデメリットがあります。まず、費用がかかります。公正証書遺言と同じく、公証人の報酬や登録免許税などを支払わなければなりません。また、公証人役場に出向く必要がありますし、予約や手続きに時間がかかることもあります。さらに、秘密証書遺言は自分で作成しますので、法律用語や条項に詳しくないと、不備や誤解が生じる可能性があります。

 

口述遺言

口述遺言とは、緊急の場合に限って行える遺言書です。自分の意思を口頭で伝えることで有効になりますが、条件が厳しくなっています。まず、口述者は死期が迫っていることを自覚していなければなりません。また、口述者の周囲には2名以上の成年者が立会っていなければなりません。さらに、口述者の意思を聞いた者は直ちに文書化して署名押印し、口述者の死後3日以内に家庭裁判所に提出しなければなりません。

口述遺言のメリットは、手軽に行えることです。費用もかかりませんし、法律的な知識も必要ありません。しかし、口述遺言のデメリットは、無効になる可能性が高いことです。条件を満たさなかったり、文書化や提出が不十分だったりすると、無効と判断されることがあります。また、口述者の意思が正確に伝わらなかったり、立会人や聞き取り人に悪意があったりすると、争いの原因になることもあります。

 

遺言書の作成方法と注意点

遺言書の種類によって作成方法や注意点は異なりますが、一般的には以下のようなポイントに気をつけると良いでしょう。

- 遺言書の内容は明確かつ具体的に記述すること。曖昧な表現や抽象的な言葉は避けること。
- 遺言書の内容は法律に違反しないこと。相続法や民法などの規定に反する内容は無効となることがあります。
- 遺言書の内容は自分の意思に沿って作成すること。他人に強要されたり、誘導されたりしないこと。
- 遺言書の作成時には、家族や親族、友人などの意見や感情を考慮すること。遺言書は自分の意思を表すものですが、それが他人に与える影響も考える必要があります。
- 遺言書の作成後には、定期的に内容を見直すこと。自分の状況や希望が変わった場合は、遺言書を変更したり、新たに作成したりすること。
- 遺言書の作成にあたっては、専門家の助けを借りること。弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談したり、依頼したりすることで、法律的な問題やトラブルを回避できます。

まとめ

遺言書は、自分の財産や家族のことを考えるきっかけになりますし、争族やトラブルを防ぐ効果もあります。遺言書を作ることは、自分の人生を見つめ直すことでもあります。

しかし、遺言書を作るには、法律や手続きに関する知識が必要です。また、遺言書の種類や内容によっては、専門家の助けが必要な場合もあります。遺言書を作ることは決して簡単なことではありませんが、その分、自分の意思が守られる可能性が高くなります。

この記事では、遺言書の新常識について解説しました。遺言書の種類やメリット・デメリット、作成方法や注意点などを詳しくご紹介しました。遺言書を作ることに興味がある方は、ぜひ参考にしてください。