赤色灯がついている車について
赤色灯がついている車とは
赤色灯がついている車とは、道路交通法第39条で定義されている「緊急車両」に該当する車両のことです。緊急車両とは、消防用自動車、救急用自動車、警察用自動車、海上保安庁の巡視船、航空機、鉄道車両、その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいいます。
緊急車両は、赤色灯とサイレンを点灯させて走行することにより、他の交通を優先して走行することができます。これは、緊急事態の現場に迅速に駆けつけるためであり、交通安全を守るためにも重要な役割を果たしています。
赤色灯の色の意味
赤色灯は、国際的に危険や非常事態を知らせるための色として定められています。そのため、緊急車両の赤色灯は、他の交通者に危険や非常事態を認識させ、道を譲るよう促すために使用されます。
また、赤色灯は、夜間や視界不良時に、他の交通者から視認性を高めるためにも使用されます。
赤色灯の設置場所
赤色灯は、緊急車両の屋根やボディに設置されています。屋根に設置された赤色灯は、他の交通者から遠くからでも視認できるように、高く設置されています。また、ボディに設置された赤色灯は、他の交通者の視界に入りやすいように、前面や後面、両側面に設置されています。
赤色灯の点灯方法
赤色灯は、サイレンとともに点灯させます。サイレンは、音響信号によって他の交通者に注意喚起を行います。
赤色灯とサイレンを点灯させて走行する場合は、他の交通者の安全に配慮して、徐行や一時停止など、必要な措置を講じなければなりません。
赤色灯がついている車の種類
赤色灯がついている車の種類は、大きく分けて以下の5つに分けられます。
- 消防車
- 救急車
- 警察車両
- 海上保安庁の巡視船
- 航空機
それぞれの車両の役割は、以下のとおりです。
赤色灯がついている車の法規制
赤色灯がついている車は、道路交通法で特別な扱いを受けています。具体的には、以下の点が規定されています。
- 赤色灯とサイレンを点灯させて走行する場合は、他の交通者の安全に配慮して、徐行や一時停止など、必要な措置を講じなければならない。
- 赤色灯とサイレンを点灯させて走行する場合は、他の交通者が道を譲るために必要な措置を講じなければならない。
- 赤色灯とサイレンを点灯させて走行する場合は、当該緊急用務の遂行に支障がない限り、他の交通者の通行を妨げてはならない。
これらの法規制は、緊急車両の安全な走行と、他の交通の安全を確保するために設けられています。
赤色灯がついている車への対応
赤色灯がついている車を見かけたら、以下の点に注意して対応しましょう。
- 赤色灯とサイレンを点灯させた車両は、緊急車両です。
- 緊急車両は、他の交通を優先して走行することができます。
- 緊急車両に道を譲るためには、徐行や一時停止などの必要な措置を講じなければなりません。
緊急車両に道を譲ることで、交通事故の防止や救急活動の円滑化に貢献することができます。
赤色灯の誤用
赤色灯は、緊急車両が緊急用務のために使用するものです。そのため、緊急用務以外の目的で赤色灯を使用することは、道路交通法で禁止されています。
赤色灯の誤用は、他の交通の安全を脅かし、緊急車両の活動を妨げることにもつながります。
赤色灯の誤用には、以下のようなものがあります。
- 緊急用務がないのに、赤色灯とサイレンを点灯させて走行する
- 赤色灯とサイレンを点灯させて、優先通行権を乱用する
- 赤色灯とサイレンを装着していない車両が、赤色灯とサイレンを点灯させる
緊急用務がないのに、赤色灯とサイレンを点灯させて走行すると、他の交通者は緊急車両と誤認して、道を譲ってしまう可能性があります。その結果、交通事故や渋滞を引き起こす恐れがあります。
また、赤色灯とサイレンを点灯させて、優先通行権を乱用すると、他の交通者の安全を脅かすことになります。
さらに、赤色灯とサイレンを装着していない車両が、赤色灯とサイレンを点灯させると、他の交通者が緊急車両と誤認して、重大な事故を引き起こす可能性があります。
赤色灯の誤用は、道路交通法で禁止されており、違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。
赤色灯の誤用を防止するためには、以下の点に注意しましょう。
- 赤色灯とサイレンを点灯している車両は、必ず緊急車両であると認識する
- 赤色灯とサイレンを点灯している車両に道を譲る際には、十分に安全を確認する
- 赤色灯とサイレンを装着していない車両が、赤色灯とサイレンを点灯させている場合は、注意して運転する
また、赤色灯の誤用を見かけたら、警察に通報しましょう。
赤色灯は、緊急車両が緊急用務のために使用するものです。赤色灯の誤用は、決して許されるものではありません。
自衛隊車両で赤色灯をつけている車
自衛隊車両で赤色灯を装備している車両は存在します。
道路交通法第39条第2項に規定されている「その他の政令で定める自動車」に該当する自衛隊車両は、緊急車両として認定されており、赤色灯とサイレンを点灯させて走行することができます。
具体的には、以下の車両が赤色灯を装備しています。
化学防護車やNBC偵察車は、有害物質の拡散を防ぐための活動を行う車両であり、警務隊車両は、治安出動や災害派遣などの際に、警備や警護を行う車両です。災害派遣車両は、災害発生時に、救援活動や復旧活動を行う車両です。
これらの車両は、緊急時において、迅速に現場に駆けつける必要があるため、赤色灯とサイレンを装備しています。
なお、自衛隊車両の赤色灯は、道路交通法で定められた基準に準拠したもので、警察車両と同じように、他の交通者に警告や注意喚起を行うために使用されています。
また、自衛隊車両の赤色灯は、サイレンと合わせて使用される場合が多いですが、サイレンを点灯させずに赤色灯のみを点灯させて走行することも可能です。
近年、緊急車両に道を譲らない輩がいますが
緊急車両に道を譲ることで、交通事故の防止や救急活動の円滑化に貢献するようにしたいものです。