個人名義の車のガソリン代は経費について
個人名義の車のガソリン代は、条件を満たせば経費として計上することができます。
経費計上できる条件
個人名義の車のガソリン代が経費として計上できる条件は、以下のとおりです。
- 車両が事業のために使用されていること
- ガソリン代が事業に関する費用であること
車両が事業のために使用されていること
車両が事業のために使用されているとは、事業に関連する業務に使用されていることを意味します。
具体的には、以下のようなものが該当します。
- 顧客や取引先への訪問
- 商品やサービスの配送
- 営業活動
- 調査や出張
ガソリン代が事業に関する費用であること
ガソリン代が事業に関する費用とは、事業に関連する業務のために支払われた費用であることを意味します。
具体的には、以下のようなものが該当します。
- 事業用の車両のガソリン代
- 事業用の車両をリースした場合のリース料金
- 事業用の車両の車検費用
- 事業用の車両の修理費用
按分方法
車両が事業と私用で兼用されている場合は、事業用と私用の割合を按分して、事業用分のガソリン代を経費として計上します。
按分方法は、以下のようなものがあります。
- 走行距離による按分
- 使用日数による按分
- 使用時間による按分
走行距離による按分
走行距離による按分は、事業用と私用の走行距離の割合を算出して、事業用分のガソリン代を算出する方法です。
事業用と私用の走行距離を把握するためには、走行距離計やタコグラフなどの記録を残しておきましょう。
使用日数による按分
使用日数による按分は、事業用と私用の使用日数の割合を算出して、事業用分のガソリン代を算出する方法です。
事業用と私用の使用日数を把握するためには、日報や出張旅費精算書などの記録を残しておきましょう。
使用時間による按分
使用時間による按分は、事業用と私用の使用時間の割合を算出して、事業用分のガソリン代を算出する方法です。
事業用と私用の使用時間を把握するためには、ガソリンメーターやタコグラフなどの記録を残しておきましょう。
仕訳
個人名義の車のガソリン代を経費として計上する場合の勘定科目は、以下のとおりです。
- 車両費
- 旅費交通費
車両費は、事業用車両の維持費全般を計上する勘定科目です。
旅費交通費は、事業に関連する交通費を計上する勘定科目です。
具体的な仕訳は、以下のとおりです。
借方
車両費
旅費交通費
貸方
普通預金
注意点
個人名義の車のガソリン代を経費として計上する際には、以下の点に注意が必要です。
- 事業と私用の使用割合を明確にしておくこと
- 領収書やレシートなどの証拠書類を保存しておくこと
事業と私用の使用割合が明確になっていないと、税務調査の際に指摘される可能性があります。
また、領収書やレシートなどの証拠書類がなければ、経費として認められません。
まとめ
個人名義の車のガソリン代は、条件を満たせば経費として計上することができます。
車両が事業のために使用されていること、ガソリン代が事業に関する費用であること、事業と私用の使用割合を明確にしていること、領収書やレシートなどの証拠書類を保存していることを注意して、経費計上しましょう。
車両が事業以外のために使用されていて経費になるもの
はい、車両が事業以外のために使用されていても、以下のようなものは経費として計上することができます。
- 事業用車両の車検費用
- 事業用車両の修理費用
- 事業用車両の保険料
- 事業用車両の駐車場代
これらの費用は、事業用車両の維持費として、事業に直接的に関係するものであるため、経費として認められます。
ただし、事業と私用の使用割合を明確にしておくことが重要です。事業と私用の使用割合が明確になっていないと、税務調査の際に指摘される可能性があります。
また、領収書やレシートなどの証拠書類を保存しておきましょう。
具体的な例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 事業用車両を営業活動のために使用している場合、車検費用や修理費用、保険料、駐車場代はすべて経費として計上できます。
- 事業用車両を社員の送迎のために使用している場合、車検費用や修理費用、保険料は経費として計上できますが、駐車場代は私用に使用されている部分の費用であるため、事業用と私用の使用割合を按分して計算する必要があります。
なお、事業用車両のガソリン代は、事業と私用の使用割合を按分して、事業用分のガソリン代を経費として計上する必要があります。
事業と私用の使用割合を明確にする方法
事業と私用の使用割合を明確にする方法は、以下のようなものがあります。
- 走行距離による按分
走行距離による按分は、事業用と私用の走行距離の割合を算出して、事業用分の費用を算出する方法です。
事業用と私用の走行距離を把握するためには、走行距離計やタコグラフなどの記録を残しておきましょう。
走行距離による按分の計算方法は、以下のとおりです。
事業用分の費用 = 総費用 × (事業用走行距離 / 総走行距離)
- 使用日数による按分
使用日数による按分は、事業用と私用の使用日数の割合を算出して、事業用分の費用を算出する方法です。
事業用と私用の使用日数を把握するためには、日報や出張旅費精算書などの記録を残しておきましょう。
使用日数による按分の計算方法は、以下のとおりです。
事業用分の費用 = 総費用 × (事業用使用日数 / 総使用日数)
- 使用時間による按分
使用時間による按分は、事業用と私用の使用時間の割合を算出して、事業用分の費用を算出する方法です。
事業用と私用の使用時間を把握するためには、ガソリンメーターやタコグラフなどの記録を残しておきましょう。
使用時間による按分の計算方法は、以下のとおりです。
事業用分の費用 = 総費用 × (事業用使用時間 / 総使用時間)
どの按分方法を用いるかは、事業の状況や記録の残しやすさなどによって判断します。
また、事業と私用の使用割合は、必ずしも均等であるとは限りません。
例えば、営業活動のために車両を使用する事業者の場合、事業用と私用の走行距離は1対99といった割合になることもあります。
そのような場合には、事業と私用の使用割合を適切に算出して、経費計上するようにしましょう。
なお、事業と私用の使用割合を算出する際には、客観的な証拠を残しておくことが重要です。
具体的には、走行距離を記録する場合には、走行距離計やタコグラフの記録を残しておきましょう。
使用日数を記録する場合には、日報や出張旅費精算書などの記録を残しておきましょう。
使用時間を記録する場合には、ガソリンメーターやタコグラフの記録を残しておきましょう。
これらの記録を残しておくことで、税務調査の際にも経費として認められやすくなります。