無断駐車の損害賠償請求について
無断駐車は、他人の土地や駐車場に許可なく駐車する行為です。無断駐車は、他人の権利を侵害する不法行為であり、損害賠償請求の対象となります。
損害賠償請求の根拠
無断駐車による損害賠償請求の根拠は、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求です。民法709条は、「故意または過失によって他人に損害を加えた者は、その損害を賠償する責任を負う」と定めています。
無断駐車は、他人の土地や駐車場を不法占有する行為であり、故意または過失によって他人に損害を加える行為に該当します。そのため、無断駐車をした者は、損害賠償請求の対象となります。
損害賠償の範囲
無断駐車による損害賠償の範囲は、無断駐車によって生じた実際の損害額となります。具体的には、以下のようなものが損害として認められる可能性があります。
- 駐車料金相当額
- 店舗の売り上げ減少による損失
- 車両の破損・汚損による損害
- 車両の引き出し費用
- 弁護士費用
損害賠償請求の手順
無断駐車による損害賠償請求を行うには、以下の手順を踏む必要があります。
- 車両の所有者を特定する
- 損害額を算定する
- 内容証明郵便で損害賠償を請求する
- 支払いがない場合は、訴訟を起こす
車両の所有者を特定する
無断駐車をした車両の所有者を特定するためには、自動車検査登録事務所または各地の陸運支局に「登録事項等証明書」を請求します。
損害額を算定する
損害額を算定するためには、無断駐車によって生じた実際の損害額を証明する必要があります。具体的には、駐車料金相当額を算出するためには、周辺の有料駐車場の料金を参考にします。また、店舗の売り上げ減少による損失を算出するためには、売上台帳やPOSデータなどを参考にします。
内容証明郵便で損害賠償を請求する
内容証明郵便とは、郵便局が送付した日時や内容を証明してくれる郵便です。内容証明郵便で損害賠償を請求することで、損害賠償請求をしたという証拠を残すことができます。
支払いがない場合は、訴訟を起こす
相手が損害賠償を支払わない場合は、訴訟を起こして損害賠償を請求する必要があります。訴訟を起こすには、裁判所に訴状を提出する必要があります。
弁護士に依頼する
無断駐車による損害賠償請求は、複雑な手続きを伴う場合があります。そのため、弁護士に依頼することを検討してもよいでしょう。弁護士に依頼することで、以下のメリットがあります。
- 車両の所有者を特定する手続きを代行してくれる
- 損害額を算定する手続きを代行してくれる
- 内容証明郵便を作成してくれる
- 訴訟を起こす手続きを代行してくれる
まとめ
無断駐車は、他人の権利を侵害する不法行為であり、損害賠償請求の対象となります。無断駐車による損害賠償請求を行う場合は、以下の手順を踏む必要があります。
- 車両の所有者を特定する
- 損害額を算定する
- 内容証明郵便で損害賠償を請求する
- 支払いがない場合は、訴訟を起こす
また、弁護士に依頼することも検討してもよいでしょう。
弁護士費用はどのくらいかかるのでしょう。
無断駐車による損害賠償請求の弁護士費用は、請求する損害額や訴訟の難易度によって異なります。
一般的な相場としては、以下のとおりです。
- 内容証明郵便による請求:5万円~10万円
- 訴訟:10万円~50万円
内容証明郵便による請求は、弁護士に依頼せずに自分で行うこともできます。しかし、弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 内容証明郵便を正しく作成できる
- 損害額を適切に算定できる
- 訴訟の必要性を判断できる
訴訟を起こす場合は、弁護士に依頼することを強くおすすめします。弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 相手との交渉を代理してくれる
- 訴訟手続きを代理してくれる
- 裁判で勝てる確率を高めてくれる
なお、弁護士費用は、訴訟で勝訴した場合は、相手方から回収することができます。ただし、回収できる金額は、訴訟で認められた損害額の1割程度が相場です。
また、弁護士費用を立て替えできるサービスもあります。立て替えサービスを利用すれば、弁護士費用を支払う前に訴訟を起こすことができます。
なお、弁護士費用の相場はあくまでも目安であり、実際にかかる費用は弁護士事務所によって異なります。弁護士に依頼する際には、複数の弁護士事務所に見積もりを取ることをおすすめします。
損害賠償額をみないと弁護士さんをお願いするのは考えたいですね。