警察等で勾留されている女性は、ブラジャーをつけられませんについて
警察等で勾留されている女性は、ブラジャーをつけられません
日本では、警察等で勾留されている女性は、ブラジャーをつけることができません。これは、自傷行為の防止を理由としています。しかし、この規定は、女性の尊厳や人権を侵害するとして、批判されています。
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%A8%E3%83%AD+%E3
%83%96%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC/?p=9
自傷行為の防止を理由とする根拠
警察等の留置施設では、自傷行為を防止するためのさまざまな対策が講じられています。その一つが、被疑者に下着を着用させないことです。下着は、紐やホックなど、自傷行為に使用できるものが含まれている可能性があるためです。
女性の尊厳や人権を侵害する
しかし、この規定は、女性の尊厳や人権を侵害するとして、批判されています。ブラジャーは、女性の胸を支え、形を整えるだけでなく、外部からの刺激から胸を守る役割も果たしています。ブラジャーを着用しないと、胸が揺れやすくなり、痛みや不快感を感じる可能性があります。また、男性警察官や弁護士から取調べを受けたり、接見したりする際に、恥ずかしい思いをする女性もいます。
ヒューマン・ライツ・ウォッチの報告書
2023年3月、ヒューマン・ライツ・ウォッチは、日本における人質司法に関する報告書を発表しました。この報告書の中で、警察等の留置施設で勾留されている女性が、ブラジャーをつけられないという問題を取り上げました。
報告書によると、大阪府警では、伸縮性のないブラトップであれば着用可能となっています。しかし、他の警察署や留置施設では、ブラジャーの着用が禁止されているところが多いようです。
改善を求める声
この問題は、女性の人権団体や弁護士団などから改善を求める声が上がっています。2023年7月には、女性の人権団体が、警察庁にブラジャーの着用を認めるよう求める要請書を提出しました。
今後の課題
この問題を解決するためには、警察庁や各都道府県の警察本部が、自傷行為の防止と女性の尊厳や人権の両立を図る新たな方策を検討する必要があります。
具体的な改善策
具体的な改善策としては、以下のようなものが考えられます。
- ブラジャーの着用を認めるが、紐やホックなど、自傷行為に使用できるものを使用できないようにする。
- 女性の希望に応じて、ブラジャーの着用を認める。
- ブラジャーの着用を認めない場合には、胸を保護するクッションなどを提供する。
これらの改善策を実施することで、女性の尊厳や人権を守りながら、自傷行為の防止も図ることができると考えられます。
今述べた人質司法のブラジャーについての深堀
ヒューマン・ライツ・ウォッチ(HRW)は、2023年3月に発表した報告書「日本の『人質司法』:保釈の否定、自白の強要、不十分な弁護士アクセス」の中で、警察等の留置施設で勾留されている女性が、ブラジャーをつけられないという問題を取り上げました。
HRWは、この問題は、女性の尊厳や人権を侵害するものであり、改善が必要であると指摘しています。
HRWの報告書の評価
HRWの報告書は、この問題を国際的な視点から問題提起したものであり、大きな反響を呼びました。
また、この報告書を受けて、女性の人権団体や弁護士団などから、警察庁や各都道府県の警察本部にブラジャーの着用を認めるよう求める声が上がっています。
今後の課題
この問題を解決するためには、警察庁や各都道府県の警察本部が、自傷行為の防止と女性の尊厳や人権の両立を図る新たな方策を検討する必要があります。
HRWの報告書で提言されているように、ブラジャーの着用を認めることが、最も合理的な解決策であると考えられます。
今後の展望
今後、警察庁や各都道府県の警察本部が、HRWの報告書の指摘を踏まえて、この問題の改善に向けて取り組むことが期待されます。
また、女性の人権団体や弁護士団などからも、この問題の改善に向けて、引き続き声を上げていくことが重要です。
この問題が解決されることで、女性が勾留された際にも、尊厳や人権を守られながら、公正な取り扱いを受けることができるようになることが期待されます。