犯罪人引渡条約 日本少ないの背景:日本の法制度と国際法の関係

犯罪人引渡条約 日本少ないについて

 

犯罪人引渡条約とは、ある国で犯罪を犯した人物を、その国の司法権から別の国の司法権に移すことを定めた条約です。このような条約は、国際的な犯罪の防止や処罰において重要な役割を果たしています。しかし、犯罪人引渡条約には、人権や主権などの問題も関わっており、締結する国は限られています。特に日本は、犯罪人引渡条約に積極的ではなく、現在までにわずか3か国としか締結していません。このブログでは、日本が犯罪人引渡条約を少なくともどうしているのか、その背景や課題について考えてみたいと思います。


まず、日本が犯罪人引渡条約を少なくともどうしているのかについて、いくつかの理由が挙げられます。一つ目は、日本の法制度や刑事手続きが他国と大きく異なることです。例えば、日本では死刑制度が存続していますが、多くの国では廃止されています。また、日本では逮捕後23日間の勾留期間が認められていますが、他国ではもっと短い期間で起訴や釈放が求められます。さらに、日本では自白が有罪判決の重要な根拠となりますが、他国では自白の信用性や強制性に問題があるとされます。これらの違いは、日本が他国から引き渡された犯罪人に対して公正な裁判を行えるかどうかに影響します。また、日本から他国に引き渡す場合も、日本の法律や基準に沿った処遇が保証されるかどうかに不安があります。

二つ目は、日本が主権や国益を重視することです。日本は、自国民や在日外国人に対して自らの司法権を行使することを優先します。例えば、2009年にペルーで起きたクーデター事件では、ペルー政府は元大統領であるアルベルト・フジモリ氏をペルーに引き渡すよう日本に要請しました。しかし、フジモリ氏日本国籍も持っており、日本政府はペルーの要請を拒否しました。また、2010年に中国で起きた尖閣諸島沖漁船衝突事件では、中国政府は中国人船長を中国に引き渡すよう日本に要求しました。しかし、日本政府は尖閣諸島が自国領土であると主張し、中国の要求を拒否しました。これらの例からわかるように、日本は自国民や領土の権益を守るために、他国との犯罪人引渡条約を避ける傾向があります。

三つ目は、日本が外交的な配慮やバランスを考えることです。日本は、他国との関係や地域の安定を重視します。例えば、日本は北朝鮮による拉致被害者の救出を求めていますが、北朝鮮との犯罪人引渡条約は存在しません。また、日本は中国や韓国との歴史問題や領土問題で対立していますが、これらの国とも犯罪人引渡条約は締結していません。さらに、日本はアメリカや欧州などの同盟国との協力を深めていますが、これらの国とも犯罪人引渡条約は完全には整備されていません。これらの事情からわかるように、日本は他国との犯罪人引渡条約を締結する際に、外交的な影響やバランスを慎重に判断しています。

以上のように、日本が犯罪人引渡条約を少なくともどうしているのかには、法制度や刑事手続きの違い、主権や国益の重視、外交的な配慮やバランスなどの理由があります。しかし、これらの理由は、日本が犯罪人引渡条約を締結しないことを正当化するものではありません。むしろ、日本は犯罪人引渡条約を締結することで、国際社会における自らの責任や信頼性を高めることができます。また、日本は犯罪人引渡条約を締結することで、自国民や在日外国人に対する人権や法治の保障を強化することができます。さらに、日本は犯罪人引渡条約を締結することで、他国との協力や対話を促進することができます。したがって、日本は今後、犯罪人引渡条約に積極的に取り組むべきだと考えます。

カルロスゴーンのように犯罪人引渡条約を締結してない国に逃げられてたらもう裁くことは永遠に不可能になります。

レバノンとも犯罪人引渡条約を締結して日本で裁判をすべきです。

そこに力を入れてるとはとても思えないのだが。