不当解雇該当しない?解雇理由と判断基準を解説

不当解雇 該当しないについて

 

不当解雇該当しないとは

不当解雇とは、労働基準法や労働契約法などに基づき、会社が従業員を解雇する際に、客観的合理性と社会的相当性が認められない場合に、解雇が無効となることを指します。

 


不当解雇該当しないとは、この不当解雇に該当しない解雇のことを指します。具体的には、以下のいずれかに該当する解雇です。

  • 解雇できない理由に該当しない解雇
  • 形式面の要件を満たしている解雇
  • 内容面の要件を満たしている解雇

解雇できない理由に該当しない解雇

労働基準法や労働契約法などでは、解雇できない理由が定められています。これらの理由に該当する解雇は、不当解雇該当しないと考えられます。

具体的には、以下の理由に該当する解雇は、解雇できない理由に該当します。

  • 妊娠・出産・育児・介護を理由とした解雇
  • 宗教や信条を理由とした解雇
  • 国籍や民族を理由とした解雇
  • 労働組合への加入や活動を理由とした解雇
  • 安全配慮義務違反を理由とした解雇

形式面の要件を満たしている解雇

解雇は、労働基準法で定められた形式面の要件を満たしている必要があります。これらの要件を満たしていない解雇は、不当解雇該当しないと考えられます。

具体的には、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 解雇予告または解雇予告手当の支払い
  • 解雇理由の説明
  • 解雇通知書の交付

内容面の要件を満たしている解雇

解雇は、労働基準法で定められた内容面の要件を満たしている必要があります。これらの要件を満たしていない解雇は、不当解雇該当しないと考えられます。

具体的には、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 客観的合理性
  • 社会的相当性

客観的合理性

解雇理由は、客観的に合理的であることが必要です。具体的には、以下の要件を満たす必要があります。

  • 解雇理由が、会社側の経営上の必要性や事業上の合理性に基づくものであること
  • 解雇理由が、労働者の能力や勤務成績などと関連性があること

社会的相当性

解雇理由は、社会的に相当であることが必要です。具体的には、以下の要件を満たす必要があります。

  • 解雇理由が、労働者に不当な不利益を与えるものでないこと
  • 解雇理由が、労働者の権利や利益を侵害するものでないこと

まとめ

不当解雇該当しないとは、客観的合理性と社会的相当性が認められる解雇のことを指します。具体的には、以下のいずれかに該当する解雇です。

  • 解雇できない理由に該当しない解雇
  • 形式面の要件を満たしている解雇
  • 内容面の要件を満たしている解雇

解雇された場合は、まず解雇理由を確認し、不当解雇に該当するかどうかを判断することが重要です。不当解雇に該当する場合は、会社と交渉して解雇を撤回してもらうか、民事訴訟労働審判などの法的手続きを検討することを検討しましょう。