本日は休みです。
住居の周りには緑が多く
気温も外気が28度でも
室内は23度でした。
そういえば菅さんが日本学術会議の会員の任命で採用しなかった事案があった。
そこで自分はこの案件を知ったのだが。
日本学術会議法の問題点について
日本学術会議法は、昭和23年に制定された法律で、日本学術会議を設立し、その目的、職務、権限、組織などを規定しています。
日本学術会議は、わが国の科学者の代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的としています。
また、政府に対して科学に関する重要事項を審議し、諮問や勧告を行うことができます。
しかし、この法律にはいくつかの問題点が指摘されています。
その一つは、日本学術会議の会員の任命に関する問題です。日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣総理大臣に推薦することになっています。しかし、内閣総理大臣は、推薦された候補者を任命する義務がなく、任命しないこともできます。このため、内閣総理大臣の任命権が日本学術会議の自主性や独立性を侵害する恐れがあります。
もう一つの問題点は、日本学術会議の職務や権限に関する問題です。日本学術会議は、政府に対して科学に関する重要事項を審議し、諮問や勧告を行うことができますが、その内容や方法については法律で明確に定められていません。また、政府は、日本学術会議の諮問や勧告に対してどのような対応をするかも法律で規定されていません。このため、日本学術会議の職務や権限が十分に発揮されず、政府との連携や協調が不十分になる恐れがあります。
以上のように、日本学術会議法には問題点が多く存在します。
日本学術会議は、わが国の科学の発展と社会への貢献に重要な役割を果たす機関です。そのためには、日本学術会議法の見直しや改正が必要だと考えられます。
総理が日本学術会議の会員に任命できない理由
日本学術会議は、学問の自由と発展を守るために設立された機関です。その会員は、学問の第一線で活躍する優秀な研究者であり、政府や社会に対して学術的な助言や提言を行う役割を担っています。しかし、総理は、日本学術会議が推薦した会員候補の中から、自分の政治的な考え方に合わないと思われる人を任命しないという判断を下しました。これは、日本学術会議の独立性や学問の自由を脅かすものであり、国際的な批判も受けています。
総理が日本学術会議の会員に任命できない人とは、どのような人なのでしょうか。具体的な基準は明らかにされていませんが、報道によると、以下のような特徴を持つ人が対象となっていると推測されます。
- 憲法改正や安全保障法制に反対する人
- 歴史認識や領土問題において政府の見解と異なる人
- 原発やオリンピックなどの社会的な問題に批判的な人
- 学問的な業績や評価よりも政治的な活動や発言が目立つ人
これらの特徴は、総理が望む「日本を取り戻す」ための政策やイデオロギーに沿わない人ということでしょう。しかし、これらの特徴は、学問の質や価値とは無関係です。むしろ、多様な視点や意見を持ち、社会に影響を与えることができる研究者こそが、日本学術会議の会員にふさわしいと言えます。総理が日本学術会議の会員に任命できない人というのは、実は、日本学術会議の会員に任命すべき人なのです。