老親の介護、子供がすべき?しないべき?

老親の介護子供がするについて

 

老親の介護、子供がするべきか

高齢化社会が進む日本において、老親の介護はますます大きな課題となっている。厚生労働省の調査によると、2022年の65歳以上の高齢者の介護を受けている人は約650万人にのぼり、そのうち4割以上が子供による介護を受けている。

親の介護は、子供にとって大きな負担となる。介護には、身体的な介助や精神的なケアなど、さまざまな内容が含まれる。また、介護の期間は長く、場合によっては数年にも及ぶこともある。


そのような負担にもかかわらず、子供が親の介護をするべきかどうかは、一概には答えられない。親の介護は、子供の義務であるという考え方がある一方で、子供の人生や家族の生活も尊重すべきだという考え方もある。

親の介護の義務

民法第877条では、扶養義務について次のように定められている。

直系血族及び配偶者は、互いに扶養に応ずる義務を負う。

この規定から、親子間においては、互いに扶養する義務があると解釈することができる。つまり、子供は親を扶養する義務があり、その中には親の介護も含まれると考えられる。

しかし、親の介護は、子供の義務であると同時に、子供の権利でもあると考えることもできる。親の介護は、子供にとって大きな負担となるだけでなく、子供の人生や家族の生活にも影響を与える。そのため、子供は親の介護をするかどうかを、自分の意思で決めることができる権利があると考えられる

親の介護の負担

親の介護は、子供にとって大きな負担となる。介護には、身体的な介助や精神的なケアなど、さまざまな内容が含まれる。

身体的な介助としては、食事や入浴、排泄、移動などの介助が挙げられる。これらの介助は、体力や技術が必要であり、介護者の負担は大きい。

精神的なケアとしては、孤独感や不安感の解消、励ましや支えなどが求められる。親の介護は、親の身体的な衰えだけでなく、精神的な衰えも伴う。そのため、子供は親の精神的なケアにも力を注ぐ必要がある。

介護の期間は、親の状態や子供の状況によって異なる。軽度の介護であれば、数年で終了することもある。しかし、重度の介護になると、数十年にも及ぶこともある。

長期間にわたる介護は、子供の心身に大きな負担となる。介護に疲れ果て、うつ病や自殺などのリスクが高まることもある。

親の介護の選択肢

子供が親の介護をするかどうかは、さまざまな要素を考慮して決める必要がある。

まず、親の状態を把握することが重要である。親の介護が必要かどうか、介護の程度はどのくらいかなどを判断する必要がある。

次に、子供の状況を把握することも重要である。子供の年齢や職業、家族構成、経済状況などを考慮する必要がある。

親の状態と子供の状況を踏まえて、以下の選択肢の中から、最適な方法を選ぶ必要がある。

  • 子供が親の介護をする
  • 子供が親の介護を一部担う
  • 子供が親の介護を専門家に依頼する

子供が親の介護をする場合は、家族や地域のサポートを活用することも重要である。家族や地域のサポートがあれば、子供の負担を軽減することができる。

親の介護の準備

親の介護は、いつ始まるかわからない。そのため、早めに準備しておくことが重要である。

具体的には、以下の準備をしておくとよい。

  • 親の介護が必要になった場合の対応を家族で話し合う
  • 介護保険やその他の支援制度について調べる
  • 介護サービスを利用する場合に備えて、事前に情報収集をする

親の介護は、子供にとって大きな課題である。しかし、準備をしておけば、負担を軽減することができる。

まとめ

老親の介護は、子供の義務であると同時に、子供の権利でもある。子供が親の介護をするかどうかは、親の状態と子供の状況を踏まえて、慎重に判断する必要がある。

民法第877条で、扶養義務において、親の介護を子供がしないことの罰則はあるのでしょうか?

民法第877条では、扶養義務について、直系血族及び配偶者は、互いに扶養に応ずる義務を負うと定められています。

この規定から、親子間においては、互いに扶養する義務があると解釈することができます。つまり、子供は親を扶養する義務があり、その中には親の介護も含まれると考えられます。

しかし、民法第877条には、親の介護を子供がしないことの罰則については明確に規定されていません。

そのため、親の介護を子供がしないことで、直接的に刑事罰や民事罰を科されることはありません。

ただし、親の介護を放棄したことが、親の死亡や負傷などの結果につながった場合は、刑法第218条・219条の「保護責任者遺棄致死傷罪」に該当する可能性があります。

この場合、3月以上5年以下の懲役が科される可能性があります。

また、親の介護を放棄したことが、親の生活が著しく困窮する結果につながった場合は、民法第714条の「不法行為に基づく損害賠償請求」の対象となる可能性があります。

この場合、親が被った損害額を、子供が賠償する責任を負う可能性があります。

このように、親の介護を子供がしないことで、間接的に罰則を受ける可能性があることは留意しておく必要があります。

なお、親の介護を子供がしないことを防ぐために、民法第877条の規定を改正し、親の介護を子供がしない場合に、罰則を科すようにするべきだという意見もあります。

しかし、親の介護は、子供の義務であると同時に、子供の権利でもあるという考え方もあるため、罰則を科すことで、子供の権利を侵害することになるという意見もあります。

今後、親の介護を子供がしないことの罰則をどうするかについては、議論が続くと考えられます。

自分の両親は介護されず他界したのでこの介護を考えると大変なことだと感じます。自分が介護される側に立つと結構分からないことが多い、何分両親とも介護されず他界したので経験がない。子供に頼れるものなのでしょうか?