生活保護を受けるための4条件について
生活保護を受けるための4条件
生活保護は、生活に困窮する人が、最低限度の生活を営むために必要な費用を国や地方公共団体から支給される制度です。生活保護法に基づく公的扶助の一つであり、日本国内に住所を有するすべての人が利用することができます。
生活保護を受けるための4つの条件は、以下のとおりです。
- 世帯収入が基準額を下回ること
- 扶養義務者からの扶養を受けないこと
- 働くことが困難であること
- 資産を活用しても生活が困難であること
1. 世帯収入が基準額を下回ること
生活保護の基準額は、世帯の人数や構成、地域などによって異なります。基準額は、生活保護法施行令に定められており、毎年見直されています。
2023年8月現在の基準額は、以下のとおりです。
世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|
単身世帯 | 126,000円 | 159,000円 | 192,000円 | 225,000円 | 258,000円 |
2人以上世帯 | 1人あたり104,000円 | 127,000円 | 150,000円 | 173,000円 | 196,000円 |
なお、基準額はあくまでも最低限度の生活を営むための費用を想定した金額であり、実際に支給される金額は、世帯の収入や資産、生活実態などによって異なります。
2. 扶養義務者からの扶養を受けないこと
扶養義務者とは、生活保護を受けようとする人の父母、子、配偶者、配偶者の父母、兄弟姉妹など、法律で定められた親族のことです。扶養義務者は、生活保護を受けようとする人に扶養をすることを求められますが、扶養を拒否する、または扶養能力がない場合、扶養義務者からの扶養を受けられないとみなされます。
扶養義務者からの扶養を受けるかどうかは、生活保護の申請の際に、福祉事務所で判断されます。
3. 働くことが困難であること
働くことが困難であることとは、病気やケガ、障害などの理由により、就労が著しく困難または不可能であることをいいます。
働くことが困難と認められるかどうかは、医師の診断書や福祉事務所の職員による実態調査などによって判断されます。
4. 資産を活用しても生活が困難であること
資産を活用しても生活が困難であることとは、預貯金や不動産など、生活に必要な費用に充てることができる資産があっても、その活用によって生活が維持できないことをいいます。
資産を活用しても生活が困難と認められるかどうかは、資産の種類や額、生活実態などによって判断されます。
4つの条件を満たす場合、生活保護の申請を行うことができます。
申請は、住所地を管轄する福祉事務所で行います。申請の際には、以下の書類を提出する必要があります。
- 申請書
- 収入証明書
- 資産証明書
- 世帯構成表
- 本人の身分証明書
福祉事務所では、申請者の収入や資産、生活実態などを調査し、生活保護の要否、種類、程度、方法を決定します。決定は、申請の日から14日以内に通知されます。
生活保護の受給を開始するには、決定通知書を受領し、福祉事務所で受給資格者証の交付を受ける必要があります。
生活保護は、生活に困窮する人が最低限度の生活を営むために必要な費用を支給する制度です。
4つの条件を満たす場合は、申請を検討してみてはいかがでしょうか。