生活保護 基準改定 令和5年10月のポイントと注意点

生活保護 基準改定 令和5年10月について

 

令和5年10月1日から、生活保護の基準が改定されます。生活保護とは、生活に困窮した人に必要な経済的援助を行う制度です。生活保護の基準とは、生活保護を受けるために必要な最低限の生活費や医療費などを示す金額です。基準は、物価や社会情勢の変化に応じて定期的に見直されます。

今回の改定では、以下のような変更があります。

- 生活費の基準額は、全国平均で0.9%引き上げられます。具体的には、一人暮らしの場合は月額8,980円、夫婦二人暮らしの場合は月額15,760円増額されます。
- 医療費の基準額は、全国平均で1.3%引き上げられます。具体的には、一人暮らしの場合は月額1,070円、夫婦二人暮らしの場合は月額1,880円増額されます。
- 住宅費の基準額は、全国平均で0.4%引き上げられます。具体的には、一人暮らしの場合は月額160円、夫婦二人暮らしの場合は月額280円増額されます。
- 教育費の基準額は、全国平均で2.4%引き上げられます。具体的には、小学校1年生から高校3年生までの子どもがいる世帯では、月額1,000円から2,000円増額されます。
- その他の特別給付金や臨時給付金なども見直されます。

このように、生活保護の基準改定は、生活保護を受ける人々の生活水準を向上させるために行われます。しかし、基準改定だけでは不十分です。生活保護を受ける人々が自立できるように、就労支援や教育支援なども必要です。また、生活保護を必要としない人々が不正に受給しないように、適正な審査や監査も重要です。生活保護制度は、社会的弱者を救済するとともに、社会全体の公正さや安定さを保つために存在します。私たちは、生活保護制度を正しく理解し、適切に利用しましょう。


生活保護 基準改定 令和5年10月について生活保護を受ける条件について

 

生活保護とは、国や地方自治体が、生活に困窮した人々に必要な経済的援助や福祉サービスを提供する制度です。生活保護は、憲法第25条に基づいて、最低限度の生活を保障する権利として認められています。

生活保護の受給条件は、以下の3つです。

1. 生活困窮者であること
2. 受給資格者であること
3. 受給申請者であること

それぞれの条件について詳しく見ていきましょう。

生活困窮者であること

生活困窮者とは、自分や家族の努力だけでは、食事や住居などの最低限度の生活を維持できない状態にある人のことです。具体的には、以下の2つの基準があります。

- 収入基準:自分や家族の収入が、生活保護費(必要経費)よりも少ない場合
- 財産基準:自分や家族が持っている財産が、一定の範囲内である場合

収入基準は、令和5年10月から改定されます。改定後の収入基準は、以下の表のようになります。

| 世帯構成 | 収入基準(月額) |
| :---: | :---: |
| 1人 | 88,000円 |
| 2人 | 140,000円 |
| 3人 | 182,000円 |
| 4人 | 224,000円 |
| 5人 | 266,000円 |

財産基準は、令和5年10月から変更はありません。財産基準は、以下の表のようになっています。

| 財産の種類 | 財産基準 |
| :---: | :---: |
| 現金・預金・有価証券など | 1人あたり30万円以下 |
| 自宅・土地・車など | 生活に必要なものは除く |
| 生命保険・年金など | 解約できるものは現金化する |

 受給資格者であること

受給資格者とは、日本国籍を持つ人や永住権を持つ人など、法律で定められた一定の条件を満たす人のことです。具体的には、以下の4つのカテゴリーに分類されます。

- 日本国民
- 外国人(永住者・特別永住者難民認定者・日本人配偶者等)
- 在留資格(在留期間1年以上)を持つ外国人
- 在留資格(在留期間1年未満)を持つ外国人

それぞれのカテゴリーによって、受給資格が異なります。詳しくは、以下の表を参照してください。

| カテゴリー | 受給資格 |
| :---: | :---: |
| 日本国民 | 全ての生活保護を受けることができる |
| 外国人(永住者・特別永住者難民認定者・日本人配偶者等) | 全ての生活保護を受けることができる |
| 在留資格(在留期間1年以上)を持つ外国人 | 生活扶助・医療扶助・教育扶助・住宅扶助を受けることができる |
| 在留資格(在留期間1年未満)を持つ外国人 | 生活扶助・医療扶助を受けることができる |

 受給申請者であること

受給申請者とは、自分や家族の生活に困窮していることを認め、生活保護の申請を行う人のことです。申請者は、以下の3つの義務を負います。

- 申請義務:生活に困窮した場合は、速やかに生活保護の申請を行うこと
- 協力義務:生活保護の審査や支給に必要な情報や書類を提供すること
- 自立義務:自分や家族の生活を改善するために、就労や訓練などの自立支援に積極的に参加すること

以上が、令和5年10月に施行される生活保護の受給条件についての解説でした。生活保護は、最後の砦として、誰もが安心して暮らせる社会を実現するための制度です。もし、自分や家族の生活に困窮していると感じたら、恥ずかしがらずに、市区町村の福祉事務所に相談してみましょう。