破産宣告で借金が0になる?落とし穴を知っておくべきポイント

破産宣告だけでは借金は0にならない

破産宣告とは、裁判所が、債務者が支払不能状態にあると認め、その債務の弁済を免除する手続きです。破産宣告を受けると、債権者は債務者に対して、債務の返済を求めることができなくなります。

破産宣告を受けると、借金がゼロになると思われがちですが、実はそうではありません。破産宣告を受けるだけで借金がゼロになるのは、あくまでも免責許可決定を受けた場合です。


免責許可決定とは、破産手続きにおいて、裁判所が、債務者の将来の生活を勘案し、債務の弁済を免除するかどうかを判断する決定です。免責許可決定を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 債務者が破産手続開始の決定を受けた日から破産手続開始決定前3年以内に、故意に財産を隠滅し、または損壊し、または債権者に不利益な行為をしていないこと。
  • 債務者が破産手続開始の決定を受けた日から破産手続開始決定前3年以内に、不正な手段によって債権者から金銭やその他の財産を取得していないこと。
  • 債務者が破産手続開始の決定を受けた日から破産手続開始決定前3年以内に、ギャンブルや浪費などにより借金をしたわけではないこと。
  • 債務者が破産手続開始の決定を受けた日から破産手続開始決定前3年以内に、暴力団暴力団関係者から借金をしたわけではないこと。

これらの要件を満たしていれば、免責許可決定を受ける可能性は高くなります。しかし、すべてのケースで免責許可決定が下されるとは限りません。

また、免責許可決定を受けるためには、破産手続きの費用を支払う必要があります。破産手続きの費用は、債権者数や債権額によって異なりますが、一般的には数十万円から数百万円程度かかります。

破産宣告を受けるかどうかを検討する際には、免責許可決定を受ける可能性や、免責許可決定を受けるためにはどのような費用がかかるのかをよく確認しておくことが大切です。

破産宣告にはどのような手続きが必要か

破産宣告を受けるためには、まず、破産手続きの開始を申し立てます。破産手続きの開始を申し立てるには、以下の書類を裁判所に提出する必要があります。

  • 破産申立書
  • 破産財産目録
  • 債権者一覧表
  • 収支計算書
  • 免責許可の申立て書

破産手続きの開始が決定されると、裁判所から破産管財人が選任されます。破産管財人は、債務者の財産を調査し、債権者への配当を行います。

破産管財人の調査の結果、債務者に財産がほとんどない場合は、同時廃止となります。同時廃止とは、破産手続きの開始と同時に管財事件が廃止される手続きです。同時廃止の場合は、免責許可の申立てを行うだけで、破産手続きが完了します。

一方、債務者に財産がある場合は、管財事件となります。管財事件では、破産管財人が債務者の財産を処分して、債権者に配当を行います。管財事件の場合は、免責許可の申立てを行う前に、破産財産の換価や配当が行われます。

免責許可の申立ては、破産手続き開始の決定から2年6ヶ月以内に行う必要があります。免責許可の申立てが認められれば、借金の弁済が免除されます。

破産宣告のメリットとデメリット

破産宣告には、以下のメリットがあります。

  • 債権者からの督促や取り立てがなくなる。
  • 借金の返済から解放される。
  • ブラックリストから外れ、新たな借入れやローンの契約が可能になる。

一方、破産宣告には、以下のデメリットもあります。

  • 破産手続きの費用がかかる。
  • 官報に破産の記録が掲載される。
  • 一定期間、就職や転職に制限がかかる。

破産宣告を検討する際には、これらのメリットとデメリットをよく理解しておくことが大切です。

破産宣告を検討する際の注意点

破産宣告を検討する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 免責許可決定を受ける可能性は必ずしも高くない

免責許可決定を受けるためには、上記の要件を満たす必要があります。しかし、これらの要件を満たしていても、免責許可決定が下されないケースもあります。

例えば、債務者がギャンブルや浪費などで借金をしたことが明らかな場合や、債務者が破産手続き開始の決定前に故意に財産を隠滅したり損壊したりした場合などです。

  • 破産手続きの費用は高額になる

破産手続きの費用は、債権者数や債権額によって異なりますが、一般的には数十万円から数百万円程度かかります。

破産手続きの費用は、債務者が負担する必要があります。そのため、破産宣告を検討する際には、破産手続きの費用を用意できるかどうかも考慮する必要があります。

  • 官報に破産の記録が掲載される

破産手続きが開始されると、官報に破産の記録が掲載されます。官報は誰でも閲覧できるため、破産の記録が掲載されたことで、就職や転職に不利になる可能性があります。

破産宣告を検討する際には、官報に破産の記録が掲載されることによるデメリットも考慮する必要があります。

  • 一定期間、就職や転職に制限がかかる

破産宣告を受けた場合、一定期間、就職や転職に制限がかかる可能性があります。

例えば、国家公務員や地方公務員、弁護士、司法書士、税理士など、一定の資格を有する職業に就く場合、破産宣告から一定期間経過しないと就職できない場合があります。

破産宣告を検討する際には、就職や転職に制限がかかるかどうかも考慮する必要があります。

破産宣告は、借金問題の解決手段の一つです。しかし、破産宣告を受ける前に、上記の点に注意して慎重に検討することが大切です。

 

借金は0にならないのですね