生活保護受給者向けメガネの給付制度とは?

生活保護受給者 メガネの給付について

生活保護受給者は、一定の条件を満たせば、メガネの給付を受けることができます。給付の対象となるメガネは、視力が0.7以下で、度数や乱視の度合いによって上限額が定められています。

給付の対象となるメガネ

生活保護受給者に対するメガネの給付は、医療扶助の「治療材料費」の対象となります。治療材料費は、義肢や歩行用の杖などの必要最低限の機能を有するものに限り、現物支給するというものです。この治療材料費によって、メガネも現物支給となります。

給付の対象となるメガネは、基本的に一般的な度付き眼鏡が対象となります。ただし、高価なブランド品やデザイン性の高いフレームは、支給対象外となることがあります。


給付の条件

生活保護受給者がメガネの給付を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 視力が0.7以下であること
  • 眼鏡の度数や乱視の度合いによって定められた上限額以内であること

給付の申請方法

メガネの給付を受けるためには、まず生活保護の担当窓口に相談し、申請書を提出する必要があります。申請書には、医師の診断書や度数表などの必要書類を添付します。

申請が受理されると、自治体からメガネの購入許可が交付されます。許可書を携えてメガネ店でメガネを購入すると、自治体からメガネ店に直接支払われます。

給付の限度額

生活保護受給者に対するメガネの給付は、視力や乱視の度合いによって上限額が定められています。

  • 視力0.7以下で、乱視がない場合は、17,600円
  • 視力0.7以下で、乱視がある場合は、17,600円 + 片眼4,200円

上限額を超過する費用は、自己負担となります。

メガネの給付の重要性

視力は、生活する上で重要な機能です。視力が悪いと、日常生活や仕事に支障をきたす可能性があります。そのため、生活保護受給者には、必要なメガネを支給することが重要です。

メガネの給付は、生活保護受給者の生活の質を向上させ、社会参加を促すための重要な制度と言えるでしょう。

メガネの給付における問題点

メガネの給付制度については、いくつかの問題点も指摘されています。

  • 上限額が低いため、十分な機能を備えたメガネを購入できない場合がある
  • 支給までの手続きが煩雑である
  • メガネ店の過大請求の問題がある

上限額については、近年の物価上昇に伴い、見直しが求められています。また、支給までの手続きについては、簡素化やオンライン化などの対応が望まれます。さらに、メガネ店の過大請求については、自治体によるチェックや監査の強化が求められます。

今後も、メガネの給付制度の改善が図られることが期待されます。

メガネスーパー生活保護受給者向けに販売価格を上回る額を自治体に請求していた

生活保護受給者がメガネの給付を受けられる制度で、メガネスーパーが販売価格を上回る額を自治体に請求していたことがわかった。メガネスーパーの運営会社「ビジョナリーホールディングス」によると、東京都内の3店舗で2018年以降、少なくとも22件、計約12万円分を自治体に過大請求していたという。

メガネスーパーは、生活保護受給者向けにメガネを販売する際に、販売価格よりも高い金額を自治体に請求していた。その理由として、メガネスーパーは、申請できる上限額と実際の販売代金に差があり、上限額を請求できると勘違いしていたと説明している。

この問題を受け、ビジョナリーホールディングスは、自治体に過大請求した分の返金手続きを進めているという。また、今後、同様の請求がないか、外部の専門家を交えて調査を進めていくとしている。

生活保護受給者向けのメガネの給付制度は、視力が悪い生活保護受給者が、必要なメガネを支給されるための重要な制度だ。しかし、メガネスーパーの過大請求は、制度の信頼を損なう行為であり、厳しく批判されるべきである。

この問題を受け、厚生労働省は、自治体に適切な制度運用をするよう注意喚起している。また、今後、制度の見直しや、メガネ店のチェックや監査の強化を検討していく方針だ。

メガネスーパーの過大請求は、生活保護受給者の生活を支える制度の信頼を損なう行為であり、厳しく批判されるべきである。今後、厚生労働省自治体は、制度の見直しや、メガネ店のチェックや監査の強化など、再発防止策を講じていくことが求められる。