糖尿病で障害年金はもらえる?支給条件を徹底解説

障害年金 糖尿病 支給条件について

 

障害年金は、国民年金や厚生年金に加入している人が、病気やけがなどにより働くことが困難になった場合に支給される年金です。糖尿病は、障害年金の認定対象の傷病の一つです。


糖尿病で障害年金を申請するためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 障害の程度が、障害基礎年金の第1級または第2級に該当すること
  2. 障害の原因となった傷病が、初診日の翌日から起算して5年以内に治ったこと(症状が固定したこと)

1つ目の要件である「障害の程度」は、一般状態区分表に基づいて判断されます。一般状態区分表は、障害の状態を1級から7級までの7段階に分けています。糖尿病で障害年金を申請する場合は、以下のいずれかの区分に該当する必要があります。

  • 第1級:日常生活の動作のほとんどを援助なしに行うことができず、常に介助が必要である
  • 第2級:日常生活の動作のほとんどを援助なしに行うことができず、日常生活に重大な制限を有する

2つ目の要件である「傷病の治癒」は、症状が固定したことを意味します。糖尿病の場合、治療により血糖値をコントロールできるようになったとしても、合併症が残っている場合は障害年金の対象となります。

糖尿病の合併症には、以下のものがあります。

  • 網膜症:目の網膜に障害が起こり、視力障害や失明につながる
  • 腎症:腎臓に障害が起こり、腎不全や透析が必要になる
  • 神経障害:手足のしびれや感覚の麻痺、筋力の低下などを引き起こす
  • 動脈硬化:動脈が硬くなり、心筋梗塞脳梗塞などの心血管疾患のリスクが高まる

糖尿病で障害年金を申請する場合は、これらの合併症の有無や程度も考慮されます。

糖尿病で障害年金を申請する際には、以下の書類を準備する必要があります。

  • 障害年金請求書
  • 診断書
  • 生活状況等に関する申立書
  • その他、必要に応じて、医師の意見書や病院のカルテなどの資料

診断書は、糖尿病の診断を受けた医療機関の医師が作成します。診断書には、糖尿病の病状や合併症の有無、日常生活の状況などを記載する必要があります。

生活状況等に関する申立書は、障害年金の受給を希望する本人が作成します。この申立書には、障害の程度や日常生活の制限などの状況を記載します。

糖尿病で障害年金を申請する場合、まずは最寄りの年金事務所に相談することをおすすめします。年金事務所では、障害年金の申請手続きや必要な書類について、詳しく説明を受けることができます。

なお、糖尿病で障害年金を申請しても、必ずしも認められるわけではありません。障害年金の認定は、個々のケースごとに総合的に判断されます。

障害年金の支給額は、障害の程度によって異なります。障害基礎年金の支給額は、以下のとおりです。

障害の程度 支給額(令和5年度)
第1級 993,750円
第2級 795,000円

糖尿病で障害年金を申請する場合は、一般的には障害基礎年金の第2級に該当することが多いようです。

障害年金は、基本的には毎年4回、6月、8月、11月、2月に支給されます。ただし、初回支給は、請求書の提出から約3ヶ月後となります。

障害年金は、受給者が亡くなった場合、遺族が遺族年金を受け取ることができます。遺族年金の支給額は、障害年金の支給額の2分の1となります。

なお、障害年金の受給者は、国民年金や厚生年金の任意加入被保険者として、老齢年金の受給資格を積み重ねることができます。