障害年金がもらえる条件とは?障害の種類や程度によって変わる支給基準

障害年金がもらえる条件について

障害年金とは、障害の程度や原因にかかわらず、一定の要件を満たした障害者に支給される国民年金の一種です。障害年金を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

1. 障害の等級が1級または2級であること
2. 障害が発生した時点で国民年金に加入していたこと
3. 障害が発生した時点から3年以内に申請すること

障害の等級は、身体機能や精神機能の障害の程度によって厚生労働省が定めた基準に基づいて判定されます。1級は重度の障害、2級は中等度の障害を示します。障害の等級によって支給される年金額も異なります。2021年度の基準では、1級は月額80,100円、2級は月額53,400円です。


国民年金に加入していたかどうかは、障害が発生した時点で20歳以上60歳未満であれば原則として加入しているとみなされます。ただし、以下の場合は加入していないと判断されます。

- 会社員や公務員などの厚生年金に加入していた場合
- 学生や専業主婦などの被扶養者であった場合
- 国民年金の保険料を滞納していた場合

このような場合は、厚生年金や被扶養者年金など他の制度を利用することができます。また、保険料を滞納していた場合は、遡って支払うことで加入資格を回復することも可能です。

申請期限は、障害が発生した時点から3年以内です。この期限を過ぎると、過去にさかのぼって年金を受けることはできません。ただし、以下の場合は例外として期限が延長されます。

- 障害が発生した時点から2年以内に医師の診断を受けていた場合
- 障害が発生した時点から5年以内に国民健康保険社会保険などの医療費を支払っていた場合
- 障害が発生した時点から10年以内に障害者手帳介護保険などの福祉サービスを利用していた場合

これらの場合は、診断や支払いや利用の日付から3年以内に申請することができます。

障害年金を申請するには、市区町村役場や社会保険事務所などで申請書を受け取り、必要な書類を添付して提出します。必要な書類は以下の通りです。

- 身分証明書(運転免許証やパスポートなど)
- 住民票(本人確認用)
- 口座番号(振込先の確認用)
- 医師の診断書(障害の等級の判定用)
- その他の証明書(障害の原因や経過、申請期限の延長などに関するもの)

申請書と書類を提出した後は、年金事務所から障害年金の支給可否や支給額などに関する通知が届きます。この通知に不服がある場合は、再審査や訴訟などの手続きを行うことができます。

以上が、障害年金がもらえる条件についての説明です。障害年金は、障害者の生活を支える重要な制度です。障害年金を受ける権利があるかどうかは、個々の状況によって異なります。自分の場合に適用される条件や手続きを確認し、必要な場合は早めに申請することが大切です。

障害の等級が1級または2級とはどのような障害なのでしょうか。

障害の等級は、障害者手帳に記載される障害の程度を示すものです。障害の等級は、身体障害、知的障害、精神障害発達障害などの種類によって異なりますが、一般的には1級が最も重度で、6級が最も軽度です。障害の等級が1級または2級ということは、日常生活や社会生活において大きな困難や制限があることを意味します。

例えば、

身体障害の場合、1級は全身性の重度な運動機能障害や視覚障害聴覚障害などを有する場合で、

2級は上肢または下肢の重度な運動機能障害や中等度以上の視覚障害聴覚障害などを有する場合です。

知的障害の場合、1級は重度知的障害であり、2級は中度知的障害です。

精神障害の場合、1級は統合失調症双極性障害などの重症例であり、2級はうつ病や不安障害などの中等症例です。

発達障害の場合、1級は自閉症スペクトラム症やADHDなどの重度例であり、2級は自閉症スペクトラム症やADHDなどの中等度例です。

以上が、障害の等級が1級または2級とはどのような障害です。

このブログ記事では、専門的なトーンで簡潔に説明しましたが、もっと詳しく知りたい方は、厚生労働省や各都道府県のホームページを参照してください。