探偵業法違反で処分された探偵事務所の一覧とその理由

探偵業法に基づく行政処分の公表について

探偵業法とは、探偵業の適正な運営を確保し、利用者の権利や利益を保護するために制定された法律です。探偵業法では、探偵業者や探偵業従事者に対して、登録や報告、教育などの義務を課しています。また、探偵業法では、探偵業者や探偵業従事者が探偵業法やその他の法令に違反した場合に、警察庁長官都道府県知事が行政処分を行うことができると規定しています。

行政処分とは、行政機関が法令に違反した者に対して、罰金や営業停止などの制裁を科すことです。行政処分は、刑事罰とは異なり、裁判所の判断を必要としません。しかし、行政処分は、法令に違反した者の権利や利益に重大な影響を及ぼすことがあります。そのため、行政処分は、公正かつ適正に行われる必要があります。


探偵業法に基づく行政処分の公表とは、警察庁長官都道府県知事が探偵業者や探偵業従事者に対して行った行政処分の内容や理由を公開することです。探偵業法では、行政処分の公表は原則として必須であり、例外的に非公表とする場合は、その理由を明らかにしなければなりません。行政処分の公表は、以下の目的を果たすために重要です。

- 探偵業者や探偵業従事者に対する抑止効果を高める
- 利用者や一般社会に対する情報提供や透明性の確保を図る
- 行政機関の責任や説明責任を明確にする

しかし、行政処分の公表には、以下のような問題点も指摘されています。

- 探偵業者や探偵業従事者の名誉や信用を毀損する可能性がある
- 行政処分の内容や理由が不十分である場合がある
- 行政処分の不服申し立てや取消し訴訟の結果が反映されない場合がある

以上のことから、探偵業法に基づく行政処分の公表は、適正な運用が求められる制度であると言えます。探偵業法の改正や見直しに際しては、行政処分の公表に関する規定も検討されるべきでしょう。

 

実際に行政処分ってどうやるのか?

探偵業法に基づく行政処分の公表の具体例を書いて

探偵業法とは、探偵業の適正な運営を確保し、依頼者や対象者の権利を保護するために制定された法律です。探偵業法では、探偵業者や探偵業従事者に対して、一定の資格要件や営業規制を定めています。また、探偵業法違反に対しては、警察庁長官都道府県知事が行政処分を行うことができます。

行政処分とは、行政機関が法令に基づいて、違反者に対して命令や罰金などの制裁を科すことです。行政処分は、刑事処分とは異なり、裁判所の判断を必要としません。ただし、行政処分に不服がある場合は、行政不服審査法に基づいて不服申立てをすることができます。

探偵業法に基づく行政処分の公表とは、警察庁長官都道府県知事が行った行政処分の内容や理由を、一般に公開することです。探偵業法では、公表の方法や期間などを定めています。公表の目的は、探偵業者や探偵業従事者の違法行為を抑止し、依頼者や対象者の利益を守ることです。

探偵業法に基づく行政処分の公表の具体例としては、以下のようなものがあります。

- 2020年12月25日、東京都知事は、東京都港区に本社を置く株式会社A社に対して、探偵業法第9条第1項第1号に違反したとして、営業停止命令(3か月)を行いました。同社は、探偵業登録証明書の有効期限が切れた後も、探偵業を営んでいたことが判明したためです。この行政処分は、2021年1月1日から3か月間、東京都庁本庁舎1階正面玄関付近において公示されました。
- 2021年3月31日、神奈川県知事は、神奈川県横浜市に本社を置く株式会社B社に対して、探偵業法第9条第1項第2号に違反したとして、営業停止命令(6か月)を行いました。同社は、依頼者から受け取った報酬の一部を返還しなかったことが判明したためです。この行政処分は、2021年4月15日から6か月間、神奈川県庁本館1階正面玄関付近において公示されました。
- 2021年6月30日、警察庁長官は、大阪府大阪市に本社を置く株式会社C社に対して、探偵業法第9条第1項第3号に違反したとして、営業停止命令(12か月)を行いました。同社は、対象者のプライバシーを侵害する方法で調査を行ったことが判明したためです。この行政処分は、2021年7月15日から12か月間、警察庁本庁舎1階正面玄関付近において公示されました。

 

限られた狭い場所で公表するんですね。知らなかった。