旧日本陸軍の拳銃と実弾、会社役員が所持の疑い

日本陸軍の拳銃と実弾を所持した疑い

2023年11月14日、茨城県日立市の会社役員の男(41)が、旧日本陸軍で使用されていた「十四年式」拳銃と実弾19発を所持した疑いで、銃刀法違反(加重所持)と火薬類取締法違反(所持)の容疑で逮捕された。

出典https://www.yomiuri.co.jp/pluralphoto/20231114-OYT1I50157/

 


男は、10月25日、日立市内の物置で、拳銃と実弾を所持していたところ、警察官に現行犯逮捕された。

男は、認否を明らかにしていないが、警察によると、拳銃は、旧日本陸軍の陸軍歩兵学校で使用されていたもので、実弾は、昭和初期に製造されたものと思われるという。

今回の事件を受け、警察は、旧日本陸軍の銃器や弾薬が、現在も民間に流通している可能性について、警戒を強めている。

日本陸軍の銃器と弾薬の現状

日本陸軍は、第二次世界大戦末期までに、膨大な数の銃器と弾薬を製造した。しかし、戦後は、GHQの指示により、多くの銃器と弾薬が廃棄された。

しかし、一部の銃器と弾薬は、民間に流出し、現在も個人や団体によって保管されていると考えられている。

警察庁の調査によると、2022年末時点で、国内に約20万丁の拳銃やライフルなどの銃器が存在すると推定されている。そのうち、約10万丁が、旧日本陸軍の銃器である可能性が高いという。

また、旧日本陸軍の弾薬についても、約1億発が国内に存在すると推定されている。

日本陸軍の銃器と弾薬の危険性

日本陸軍の銃器は、現在では、製造から長い年月が経過しており、安全性が確保されていない可能性がある。また、弾薬も、製造から長い年月が経過していることで、劣化している可能性があり、発射時に破裂するなどの危険性がある。

さらに、旧日本陸軍の銃器や弾薬は、戦争の象徴とされるもので、社会不安や紛争の火種となる可能性もある。

日本陸軍の銃器と弾薬の対策

警察は、旧日本陸軍の銃器や弾薬の流通を把握し、適切に対処するため、以下の対策を実施している。

  • 銃砲刀剣類所持等取締法に基づく銃器の登録制度を活用し、銃器の所有者を把握する。
  • 火薬類取締法に基づく火薬類の許可制度を活用し、火薬類の所有者を把握する。
  • 銃器や弾薬の不法所持に関する情報収集を強化する。

また、国民に対しても、旧日本陸軍の銃器や弾薬の危険性について理解を深め、不法所持や不法譲渡などの行為をしないよう呼び掛けている。

今後の課題

日本陸軍の銃器や弾薬は、戦後70年以上経過した現在でも、社会に潜在的な危険性を抱えている。

警察は、今後も、旧日本陸軍の銃器や弾薬の流通を把握し、適切に対処していく必要がある。また、国民に対しても、旧日本陸軍の銃器や弾薬の危険性について理解を深め、不法所持や不法譲渡などの行為をしないよう、引き続き呼び掛けていく必要がある。

銃刀法違反(加重所持)は、銃刀法第12条第1項第2号に規定されており、以下のいずれかに該当する行為を行った場合に成立します。

  • 拳銃、ライフル、小銃、機関銃、手榴弾、爆弾、火炎放射器催涙ガス、スタンガンその他の兇器を隠匿して所持する行為
  • 拳銃、ライフル、小銃、機関銃、手榴弾、爆弾、火炎放射器催涙ガス、スタンガンその他の兇器を携帯して公衆の集合する場所に現れる行為

今回の事件では、男は、拳銃を物置に隠匿して所持していたため、銃刀法違反(加重所持)の容疑で逮捕されました。

火薬類取締法違反(所持)は、火薬類取締法第5条第1項に規定されており、以下のいずれかに該当する行為を行った場合に成立します。

  • 許可を受けないで火薬類を所持する行為

今回の事件では、男は、実弾を所持していたため、火薬類取締法違反(所持)の容疑で逮捕されました。

なお、火薬類取締法第5条第1項の「許可」とは、火薬類の製造、輸入、販売、貯蔵、運搬、使用、譲渡、譲受け、輸出、廃棄のいずれかを目的とする許可を指します。

銃刀法違反(加重所持)と火薬類取締法違反(所持)は、どちらも銃器や火薬類を不法に所持する行為を処罰する法律に基づくものです。しかし、銃刀法は銃器や刀剣類等の兇器を規制する法律であり、火薬類取締法は火薬類を規制する法律であるという違いがあります。

 

自分の父は復員するときリンゴ箱しか持って帰らなかったので

銃工兵であったが拳銃は持ち帰ってこなかったようだ。