車載工具 違反について
車載工具違反とは
車載工具違反とは、車内に工具を積んで運行することについて、法律で定められた規制に違反することを指します。
出典https://blog.goo.ne.jp/batoukinhige/e/b90ab15387396db1a63d0eb992a0b5ca
車載工具違反は、主に以下の2つに分類されます。
- 特殊開錠用具の所持・携帯の違反
- 指定侵入工具の携帯の違反
特殊開錠用具の所持・携帯の違反
特殊開錠用具とは、鍵を開けるために用いられる器具のうち、ピッキング用具やサムターン回しなど、正当な理由なく所持・携帯が禁止されているものを指します。
特殊開錠用具の所持・携帯の違反は、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(通称「ピッキング防止法」)によって規制されています。
ピッキング防止法では、特殊開錠用具を正当な理由なく所持・携帯した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されるものとされています。
指定侵入工具の携帯の違反
指定侵入工具とは、車両の盗難や破壊に用いられる可能性がある工具のうち、正当な理由なく携帯が禁止されているものを指します。
指定侵入工具の携帯の違反は、軽犯罪法によって規制されています。
軽犯罪法では、正当な理由なく刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害加えるのに使用されるような器具を隠して携帯した者は、拘留又は科料に処されるものとされています。
指定侵入工具の具体的な例としては、以下のようなものが挙げられます。
- ドライバー
- バール
- ドリル
- 鉄パイプ
- ハンマー
- レンチ
- ハサミ
- カッターナイフ
車載工具違反の罰則
車載工具違反の罰則は、違反の種類によって異なります。
特殊開錠用具の所持・携帯の違反
特殊開錠用具の所持・携帯の違反は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
指定侵入工具の携帯の違反
指定侵入工具の携帯の違反は、拘留または科料に処されます。
車載工具違反を避ける方法
車載工具違反を避けるためには、以下の点に注意が必要です。
- 特殊開錠用具を所持・携帯しない
- 指定侵入工具を正当な理由なく携帯しない
特殊開錠用具とは、鍵を開けるために用いられる器具のうち、正当な理由なく所持・携帯が禁止されているものを指します。
具体的には、ピッキング用具やサムターン回し、ダイヤル回し器などが挙げられます。
指定侵入工具とは、車両の盗難や破壊に用いられる可能性がある工具のうち、正当な理由なく携帯が禁止されているものを指します。
具体的には、ドライバー、バール、ドリル、鉄パイプ、ハンマー、レンチ、ハサミ、カッターナイフなどが挙げられます。
なお、指定侵入工具を携帯する際には、正当な理由を明確にしておくことが重要です。
例えば、車の修理や改造のために携帯する場合は、修理や改造を行う車両の車検証や、修理や改造を行う業者の領収書などを携帯しておくとよいでしょう。
また、指定侵入工具を車内に保管する際は、見えやすい場所に置いておくことで、警察官による職務質問の際に、違反を疑われるリスクを軽減することができます。
まとめ
車載工具違反は、罰則が重い場合もあるため、十分に注意が必要です。
特殊開錠用具や指定侵入工具を所持・携帯する際には、正当な理由を明確にして、見えやすい場所に保管しておきましょう。
指定侵入工具とは自分が車を買った40年前には新車に標準でついていたものが多い。
今はジャッキとハンドルくらいしかない。
こんな法律があるんじゃ、とても標準で工具装備できないですね。
みなさんも所持携帯した時のために正当な理由を用意すべきです。