ビッグモーター冠水車を説明なしで販売は違法について
2023年9月20日、群馬県前橋地裁太田支部は、ビッグモーター館林店が冠水車であることを説明せずに販売したことを違法とし、販売代金の返還と損害賠償を命じる判決を下した。この判決は、中古車販売において冠水車を説明なしで販売することは違法であることを明確にしたものであり、大きな注目を集めた。
冠水車とは
冠水車とは、集中豪雨や洪水などにより、室内フロア以上に浸水したもの、または、その痕跡により商品価値の下落が見込まれるものを指す。冠水車は、エンジンや電装系などの故障のリスクが高く、中古車としての価値が著しく下落する。
ビッグモーター冠水車事件の概要
Aさんは、2019年1月にビッグモーター館林店で、ホンダ・シャトル(中古車)を購入した。Aさんは、購入後に車の異変に気付き、ディーラーに点検を依頼したところ、冠水車であることが判明した。
Aさんは、ビッグモーター館林店に対し、冠水車であることを説明せずに販売したことは違法であると主張し、販売代金の返還と損害賠償を求めて提訴した。
判決の概要
裁判所は、ビッグモーター館林店が冠水車であることを説明せずに販売したことは、消費者の権利を侵害するものであり、違法であると判断した。また、Aさんが冠水車であることを知らず、通常よりも高い価格で購入したことは、消費者の意思決定を誤らせるものであり、損害賠償を認めた。
判決の意義
この判決は、中古車販売において冠水車を説明なしで販売することは違法であることを明確にしたものである。また、中古車を購入する際には、冠水車であることを確認することが重要であることを示している。
中古車販売における冠水車の説明義務
中古車販売においては、販売業者は、消費者に商品の瑕疵を隠蔽することなく、正確な情報を提供しなければならない。冠水車は、中古車としての価値が著しく下落する瑕疵であるため、販売業者は、冠水車であることを消費者に説明する義務がある。
消費者の注意点
中古車を購入する際には、冠水車であることを確認することが重要である。冠水車かどうかを判断する方法としては、以下のようなものが挙げられる。
- 車内やエンジンルームに水の痕跡があるかどうか
- 車内の電装系に異常があるかどうか
- 車の走行距離が短いかどうか
また、中古車を購入する際には、販売業者に冠水車かどうかを確認することも重要である。もし、冠水車であることを告知されなかった場合は、販売業者に説明を求め、納得できない場合は、購入を控えるべきである。
今後の展望
今回の判決は、中古車販売において冠水車を説明なしで販売することは違法であることを明確にした。今後は、中古車販売業者が冠水車を説明なしで販売するケースが減少することが期待される。
また、今回の判決は、中古車を購入する消費者にとっても、冠水車を判断する際の判断材料となる。消費者が冠水車を避けることで、中古車のトラブルを未然に防ぐことができる。
自分もBMのクルマを3年ほど前に購入した。
一切冠水車などの話はない。
エンジンルームの中に錆が多い、購入時ランプ類が切れていた。
ヘッドランプの中の水分が随分あった。
パーキングの位置にシフトをおいてもインジケーターがPと表示しない。
それでエンジンかけられない。
なんとなく冠水車かなと疑う。
だましだまし乗っているが冠水車の可能性は高い。
BMは信頼性がないかな