青信号でクラクションを鳴らすのは違法?【法律と罰則】

青信号督促クラクション 違法について

 

青信号時走行しない自動車に対して後続車が督促クラックションを鳴らす行為の違法性について解説します。


まず、道路交通法第54条の2第1項において、警音器は「危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」と定められています。つまり、警音器は本来、危険を防止するために用いるものであり、危険を防止するためにやむを得ない状況以外では使用してはならないということです。

青信号時走行しない自動車に対して後続車が督促クラックションを鳴らす行為は、危険を防止するためにやむを得ない行為であると言えるでしょうか。

答えは、ノーです。

青信号時走行しない自動車は、交通法規違反を犯しているとはいえますが、その行為が直ちに危険を招くとは限りません。前走車がゆっくりと発進する場合や、前方に障害物があることに気づいている場合などは、後続車がクラクションを鳴らさなくても、事故を回避することができます。

また、クラクションは、その音量や音色が非常に大きく、周囲に大きな騒音を与えます。後続車がクラクションを鳴らすことで、前走車が驚いてアクセルを踏み過ぎたり、急ブレーキをかけたりする可能性もあります。

そのため、青信号時走行しない自動車に対して後続車が督促クラックションを鳴らす行為は、危険を防止するためにやむを得ない行為であるとは言えず、道路交通法第54条の2第1項に違反する違法行為であると解釈できます。

なお、警察庁ガイドラインにおいても、青信号時走行しない自動車に対して後続車がクラクションを鳴らす行為は、違法行為であると明記されています。

このように、青信号時走行しない自動車に対して後続車が督促クラックションを鳴らす行為は、違法行為であると解釈できます。しかし、実際には、警察がこの行為を取り締まることはほとんどありません。

その理由としては、警察が交通違反を摘発する際には、物的証拠や目撃証言などの客観的な証拠が必要となるため、クラクションを鳴らした行為を立証するのが難しいことが考えられます。また、警察が交通違反を取り締まる際には、交通の流れや他の交通違反を優先する傾向があるため、督促クラクションのような軽微な違反を優先的に摘発する余裕がないことも考えられます。

そのため、青信号時走行しない自動車に対して後続車が督促クラックションを鳴らす行為は、違法行為であるとは言えますが、実際には罰則を受ける可能性が低いと考えられます。

しかし、督促クラクションは違法行為であることには変わりないため、後続車は、前走車が青信号で発進しない場合には、クラクションを鳴らすのではなく、他の方法で注意を促す方がよいでしょう。

例えば、前走車のクラクションを鳴らしたり、ウィンカーを点滅させたり、パッシングをしたりすることで、注意を促すことができます。また、後続車がクラクションを鳴らすことで、逆上した前走車が暴走したり、危険な運転をしたりする可能性もあるため、注意が必要です。

青信号時走行しない自動車に対して後続車が督促クラックションを鳴らす行為は、違法行為であるとは言えますが、実際には罰則を受ける可能性が低いと考えられます。しかし、督促クラクションは違法行為であることには変わりないため、後続車は、前走車が青信号で発進しない場合には、クラクションを鳴らすのではなく、他の方法で注意を促す方がよいでしょう。

 反則金は3000円になります。

(警音器使用制限違反 違反点数なし)