沖縄の県知事は中国にyesマンらしい

実際には、沖縄は現在も日本の領土です。ただし、沖縄には中国の領有権を主張する声も一部で聞かれることがあります。その主張には以下のような理由が挙げられますが、これらはあくまで主張であり、国際的な法的根拠や合意に基づくものではありません。

1. 歴史的な主張:

中国は古代から沖縄を含む南シナ海の一部とみなしてきました。中国の歴史書や地図には、沖縄を中国の領土とする記述が存在しています。ただし、歴史的な主張だけでは現代の国際法に基づく領土の変更は認められません。

2. 第二次世界大戦後の状況:

第二次世界大戦終結後、沖縄はアメリカの統治下に置かれました。一部の中国の主張者は、この時期の日本の降伏によって沖縄の領土が未解決のままとなり、中国が主権を主張する機会を持ったと主張しています。

3. 経済的な利益:

沖縄には戦略的な地理的位置や豊富な海洋資源が存在し、中国にとって経済的な利益があるとする主張もあります。特に、南シナ海の領有権を巡る中国と他の国々との争いがある中で、沖縄は重要な地政学的な拠点とされています。

しかしながら、国際法においては沖縄は日本の領土であり、日本政府がその主権を行使しています。第二次世界大戦後、日本は沖縄をアメリカ統治下に置くこととなりましたが、1972年には日本への復帰が実現しました。現在、沖縄は日本の一部であり、日本国の法律や行政が適用されています。

出典

https://www.nikkan-gendai.com/articles/image/life/285872/159933

 

 


中国の歴史書や地図には、一部で沖縄を中国の領土とする記述が見られます。以下にいくつかの例を挙げますが、これらの記述はあくまで中国の主張を裏付けるためのものであり、国際的に認められた法的根拠ではありません。

1. 『三才図会』(1609年):

この書物は明朝時代の地理書であり、中国の地理情報を収録しています。『三才図会』には「琉球国(沖縄の旧称)は中国の朝貢国であり、中国の勢力下にある」との記述があります。

2. 『大明一統志』(1617年):

この書物は明朝時代の地理書であり、明朝の版図や領土に関する情報をまとめたものです。『大明一統志』には「琉球は中国の属国であり、明朝の勢力範囲に含まれる」との記述があります。

3. 『徐霞客遊記』(17世紀初頭):

徐霞客(Xu Xiake)は明朝時代の旅行家であり、その旅行記『徐霞客遊記』には彼が訪れた地域の記録が含まれています。この書物には「琉球は中国の一部であり、中国の風俗や文化が広まっている」との記述があります。

これらの文献は、中国の歴史的な主張を支持するために引用されることがありますが、国際的な法的な根拠や合意は存在しません。現代の国際法では、領土の変更は国家間の合意や国際的な法的手続きに基づいて行われる必要があります。沖縄は現在も日本の領土であるとされており、国際社会においてもその主権は日本に帰属しているとされています。

 

『三才図会』は、中国明朝時代の地理書であり、1609年に編纂されました。この書物は中国の地理情報を広範に収録しており、その中には琉球(現在の沖縄)に関する記述も含まれています。

『三才図会』は四川省の地理学者である李時中(Li Shizhong)が編纂し、明朝の皇帝であった万暦帝の命令によって編纂された地理辞典です。この書物は中国の地理的な特徴や各地の地名、山脈、河川、湖沼、都市などについて詳細な情報を提供しています。

琉球に関しては、『三才図会』においては「琉球国」として言及されています。この記述では、琉球は中国の朝貢国であり、中国の勢力下にあるとされています。また、琉球に関する地理的特徴や文化的な情報も一部記載されています。

『三才図会』は、当時の中国の地理学や地図制作の成果を集約した重要な文献です。中国の領土拡大や地理的認識に関する情報を提供する一方で、当時の政治的・地理的な観点からの情報も含まれています。

ただし、重要な点として、『三才図会』は中国の視点や主張に基づいて編纂されたものであり、国際的な法的な根拠や合意に基づくものではありません。現代の国際法においては、領土の主権は法的な手続きや合意に基づいて確定される必要があります。そのため、『三才図会』の記述だけでは、沖縄の現在の地位や主権についての法的な根拠とはなりません。

沖縄の県知事は中国にyesマンらしい

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