わがまま国が独り勝ち

国際連合の拒否権がある国が他国に一方的に侵略した時、誰も侵略を止められないのが国連憲章


この問いに答えるためには、国際連合の拒否権とは何か、そして国連憲章とは何かを理解する必要がある。拒否権とは、国際連合安全保障理事会常任理事国アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国)が、理事会の決議案に対して反対票を投じることで、その決議案を否決することができる権利である。拒否権は、第二次世界大戦後に設立された国際連合の基本原則の一つであり、常任理事国の間の協調と平和維持に貢献すると考えられている。しかし、拒否権は同時に、常任理事国の利害や立場によって、安全保障理事会の効果的な行動を妨げることもある。

国連憲章とは、1945年に発効した国際連合基本法である。国連憲章は、国際連合の目的や原則、機関や手続きなどを定めている。国連憲章の第一章では、国際連合の目的として、「平和と安全の維持」「紛争の平和的解決」「人権や基本的自由の尊重」「協力関係の発展」などが挙げられている。また、第二章では、国際連合の原則として、「主権平等」「自衛権」「武力行使や武力脅威の禁止」「紛争当事者からの通報義務」「安全保障理事会への協力義務」などが規定されている。

では、拒否権がある国が他国に一方的に侵略した時、誰も侵略を止められないのが国連憲章かという問いに対してはどう答えられるだろうか。この問いは、実際に過去に何度も起こった事例であり、現在も続く問題である。例えば、1950年代には中国がチベットに侵攻し、1960年代にはフランスがアルジェリアに介入し、1970年代にはソビエト連邦アフガニスタンに侵入し、1980年代にはアメリカがパナマグレナダに侵攻し、1990年代にはイラククウェートに侵略し、2000年代にはアメリカやイギリスがイラクアフガニスタンに攻撃し、2010年代にはロシアがウクライナクリミア半島を併合し、2020年代には中国が香港や台湾への圧力を強めた。これらの事例では、拒否権を持つ国が他国への侵略や干渉を行ったことで、安全保障理事会が有効な対応を取れなかったり、取らなかったりした。

このような状況では、国連憲章は無力であると言えるだろうか。一方でそう考えることもできるが、他方でそうではないと考えることもできる。そう考えることができる理由は以下の通りである。

- 国連憲章は拒否権以外にも多くの規定を含んでおり、拒否権を持つ国以外の多くの国々がそれらを遵守している。
- 国連憲章安全保障理事会以外にも多くの機関や活動を規定しており、拒否権を持つ国以外の多くの国々がそれらに参加している。
- 国連憲章は拒否権を持つ国でも違反することがあることを想定しており、その場合に対処するための手段や制裁を規定している。
- 国連憲章は拒否権を持つ国でも批判されたり孤立したりすることを恐れており、その影響を避けるために自制することもある。
- 国連憲章は拒否権を持つ国でも他国や世論から圧力を受けており、その要求や期待に応えることもある。

以上のように考えれば、拒否権がある国が他国に一方的に侵略した時、誰も侵略を止められないのが国連憲章かという問いに対しては、「必ずしもそうではない」と答えられるだろう。しかし、「必ずしもそうではない」と答えたからと言って、「必ずしもそうであって欲しい」というわけではない。拒否権がある国が他国への侵略や干渉を行うことは明らかに不正義であり非道徳であり非人道的であり非法的であり非平和的である。そのような行為を阻止するためには、「必ずしもそうではない」という現実から、「必ずそうではなくなって欲しい」という理想へ向かって努力する必要がある。その努力をするためには、「必ずそうではなくなって欲しい」という理想を共有する人々や組織や運動や社会や文化や思想や価値観や信念や希望や夢や愛情や情熱や勇気や知恵や創造性や感性や良心や正義感や平和意識などを育てて広げて深めて強化して高めて活用して発揮して実現していくことだろう。

このブログ記事では、「拒否権がある国が他国に一方的に侵略した時、誰も侵略を止められないのが国連憲章か」という問いに対して、「必ずしもそうではない」と答えた上で、「必ずそうではなくなって欲しい」という理想へ向けて努力する方法を提案した。

理想へ向けて努力しても何もできないじゃないのか国連。

このG7だって拒否権を持つわがまま国が独り勝ちでは困るのではないのかな。