裁判は和解が多い?その理由とメリットを解説

裁判は和解が多いについて

裁判は、当事者間の紛争を裁判所が解決する制度である。裁判所は、法律に基づいて当事者の主張を審理し、判決を下す。判決は、当事者双方に拘束力を持つため、判決通りに履行されれば、紛争は解決されることになる。


しかし、裁判は時間と費用がかかるため、当事者双方が判決を待つことに不満や不安を抱くこともある。また、裁判は当事者間の対立が激化することがあり、その結果、和解が困難になることもある。

このような理由から、裁判は和解で解決されることが多い。最高裁判所の司法統計によると、令和2年の地方裁判所民事第一審通常訴訟事件の判決率は43.2%、和解率は35.3%であり、和解率は判決率とほぼ同数である。

裁判が和解で解決されるメリット

裁判が和解で解決されるメリットは、以下のようなものが挙げられる。

  • 時間と費用の節約

裁判は、訴状の提出、答弁書の提出、証拠の提出、証拠調べ、弁論など、様々な手続きが必要であり、時間と費用がかかる。和解であれば、これらの手続きを省略できるため、時間と費用を節約することができる。

  • 任意履行への期待

判決は、当事者双方に拘束力を持つが、それでも判決が履行されないこともある。一方、和解は、当事者双方が合意した内容に基づくものであるため、当事者双方が任意に履行する可能性が高くなる。

  • 柔軟な解決

裁判は、法律に基づいて当事者の主張を審理し、判決を下す。そのため、当事者の主張が法律に当てはまらない場合、判決では当事者が望むような解決ができないこともある。一方、和解であれば、当事者双方の合意に基づいて、法律に縛られない柔軟な解決を図ることができる。

裁判が和解で解決される要因

裁判が和解で解決される要因は、以下のようなものが挙げられる。

  • 裁判所の和解促進策

裁判所は、和解の促進を図るため、様々な施策を行っている。例えば、裁判官による和解勧告制度や、和解あっせん制度などである。

  • 当事者双方の和解志向

当事者双方が、裁判によって争うよりも、和解によって解決することを望む場合がある。これは、裁判による紛争の長期化や、判決による不本意な結果を避けたいと考えるためである。

  • 弁護士の和解交渉

弁護士は、当事者双方の立場を踏まえて、和解交渉を進める。弁護士の和解交渉により、当事者双方が歩み寄り、和解が成立することもある。

まとめ

裁判は和解で解決されることが多い。これは、時間と費用の節約、任意履行への期待、柔軟な解決などのメリットがあるためである。また、裁判所の和解促進策や、当事者双方の和解志向、弁護士の和解交渉なども、和解率を高める要因となっている。

裁判が和解で解決されることは、当事者双方にとって望ましいことである。裁判所は、和解の促進を図るための様々な施策を講じ、当事者双方が和解に至ることができるよう支援していく必要がある。

裁判で徹底的に争うのか、そうではないのかで

この和解がキーになってくる。

徹底的に白黒はっきりさせるんだ。

というような案件かどうかの見極めもある。

仮にはっきりさせたところで何が残るか?

を考えると、和解って素晴らしいものだなと思う。