旅行中に免停になったら注意!運転できないタイミングを解説

旅行中の免停 運転できなくなるタイミングについて

旅行中に交通違反をして免停処分を受けると、運転ができなくなるのはいつからなのか、気になるところです。

結論から言うと、旅行中の免停は、免許を警察署に提出した日から停止期間が始まります。そのため、旅行中に違反をして免停処分を受ける場合でも、出頭して免許を提出するまでの間であれば運転は可能です。

免停処分の流れ

免停処分を受けるまでの流れは、以下のとおりです。

  1. 交通違反を警察官に摘発される
  2. 警察署で違反の認否を問われる
  3. 違反を認めた場合、違反点数が加算される
  4. 違反点数が累積して免停処分となる
  5. 免許停止通知書が送付される
  6. 免許停止期間内に警察署に出頭して免許を提出する

旅行中に違反をして免停処分を受ける場合

旅行中に違反をして免停処分を受ける場合、以下の流れになります。

  1. 旅行中に交通違反を警察官に摘発される
  2. 旅行先の警察署で違反の認否を問われる
  3. 違反を認めた場合、違反点数が加算される
  4. 違反点数が累積して免停処分となる
  5. 旅行先の警察署から免許停止通知書が送付される
  6. 旅行先の警察署に出頭して免許を提出する

免停期間の計算方法

免停期間は、違反点数に応じて以下のとおりです。

  • 6~14点:60日
  • 15~19点:90日
  • 20~29点:120日
  • 30~39点:180日

なお、過去3年以内に免許停止や免許取消処分を受けたことがある場合、免停期間が延長される場合があります。

旅行中に免停になった場合の注意点

旅行中に免停になった場合、以下の点に注意が必要です。

  • 免許停止期間内に免許を提出しないと、無免許運転として処罰される可能性がある
  • 免許停止期間中に運転すると、無免許運転として処罰される可能性がある
  • 免許停止期間中に運転した場合、免許は取り消される可能性がある

免許停止を回避する方法

免許停止を回避するためには、以下の点に注意しましょう。

  • 交通ルールを守って運転する
  • 酒気帯び運転や無免許運転は絶対にしない
  • 運転免許の点数をこまめに確認する

旅行中は、いつも以上に交通ルールを守って安全運転を心がけましょう。

免停になった場合の対応

免停になった場合は、以下の手続きが必要です。

  1. 免許停止通知書の内容を確認する
  2. 免許停止期間内に警察署に出頭する
  3. 免許を提出する
  4. 免許停止期間が満了するまで運転しない

免許停止通知書には、免許停止期間や免許停止の理由などが記載されています。内容を確認して、免許停止期間内に警察署に出頭しましょう。

警察署に出頭する際には、免許証と免許停止通知書を必ず持参してください。免許を提出する際には、免許証の裏面に「免許停止」のスタンプが押されます。

免許停止期間が満了したら、警察署に再発行手続きをしてください。再発行手数料は、運転免許証の種類によって異なります。

免許停止は、運転免許の点数に応じて行われるものであり、旅行中に違反をして免停処分を受ける場合でも、出頭して免許を提出するまでの間であれば運転は可能です。しかし、免許停止期間内に運転すると、無免許運転として処罰される可能性があるので注意が必要です。

免許停止処分を受けた場合、免許証を警察署に提出する必要があります。免許を提出した日から免許停止期間が始まります。そのため、免許停止通知書を受け取った時点では、まだ免許停止期間内ではありません。

免許停止通知書を受け取った時点では、免許証はまだ手元にあるため、運転は可能です。しかし、免許停止期間内に運転すると、無免許運転として処罰される可能性があるので注意が必要です。

また、免停期間内に免許を提出した場合、免許証は警察署で保管されます。免許停止期間が満了しても、免許証が手元に戻るまでは運転できません。

旅行中に免停処分を受けた場合は、免許停止期間内は運転しないように注意しましょう。

以下に、免許停止処分を受けた場合の運転の可否をまとめます。

状況 運転可能かどうか
免許停止通知書を受け取った後 可能
免許停止通知書を受け取った後、免許を警察署に提出した後 不可
免許停止期間が満了した後 可能

なお、免停期間内に運転した場合は、無免許運転として処罰される可能性があります。無免許運転の罰則は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

 

免許停止通知書が到着するまでの日数は、違反の程度や処理の進捗状況によって異なります。一般的には、違反が発覚してから1〜2ヶ月程度で届くことが多いです。

ただし、重大な事故を起こしてしまった場合などは、2ヶ月以上かかる場合もあります。

以下に、免許停止通知書が到着するまでの日数をまとめます。

違反の程度 到着までの日数
一般的な違反 1〜2ヶ月程度
重大な事故 2ヶ月以上

なお、免許停止通知書は、違反時に提出した住所や、免許証に記載された住所宛に送付されます。住所変更や転居があった場合は、通知書が届かない可能性があります。そのため、違反後に住所変更などがあった場合は、必ず自己申告を行い、適切な手続きを取ることが重要です。

免許停止通知書が届かない場合は、最寄りの警察署に問い合わせるか、自動車安全運転センターに「累積点数等証明書」の発行を申請しましょう。

免許停止処分を受けた場合、免許停止通知書が到着してから、免許を警察署に提出する必要があります。

免許停止通知書には、免許停止期間や免許停止の理由などが記載されています。内容を確認して、免許停止期間内に警察署に出頭しましょう。

警察署に出頭する際には、免許証と免許停止通知書を必ず持参してください。免許を提出する際には、免許証の裏面に「免許停止」のスタンプが押されます。

免許停止期間が満了したら、警察署に再発行手続きをしてください。再発行手数料は、運転免許証の種類によって異なります。

なお、免許停止通知書を受け取った時点では、まだ免許停止期間内ではありません。免許を提出するまでは、運転は可能です。しかし、免許停止期間内に運転すると、無免許運転として処罰される可能性があるので注意が必要です。

1か月の旅行であれば旅行を終了し

自宅に帰り、免許停止通知書が届いて出頭期日までに警察に行き

そこで免許提出して運転が出来なくなるという流れですね。

その後免停期間の短縮講習などあって試験が通れば期間が短縮されるようだ。

以下に、免許停止処分を受けた場合の手続きの流れをまとめます。

  1. 免許停止通知書が到着する(違反後1から2か月)
  2. 免許停止期間内に警察署に出頭する
  3. 免許証を警察署に提出する(ここから運転できない)
  4. 免許停止期間が満了する
  5. 警察署に再発行手続きをする