相続税について

貧乏人には関係ないのだが

もし1000万円を生前贈与するときの相続税について


こんにちは。今回は、生前贈与の1000万円の長男への贈与性額は2024年以降どうなるのかについて解説します。

生前贈与とは、親が子に財産を贈ることです。

生前贈与には、相続税の節税や相続争いの防止などのメリットがありますが、一方で贈与税という税金がかかります。

贈与税とは、1年間に受け取った財産の価額から基礎控除額(110万円)を引いた金額に応じて課される税金です。贈与税の税率は、一般贈与財産と特例贈与財産によって異なります。

一般贈与財産とは、直系尊属以外の親族や他人から受け取った財産や、直系尊属から受け取ったが受贈者が未成年者の場合の財産です。一般贈与財産に対する税率は、10%から55%までの6段階です。

特例贈与財産とは、直系尊属(父母や祖父母など)から受け取った財産で、受贈者が18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与では20歳以上)である場合の財産です。

特例贈与財産に対する税率は、10%から55%までの5段階です。

では、生前贈与の1000万円の長男への贈与性額は2024年以降どうなるのでしょうか?

2024年以降に生前贈与を行う場合、相続時精算課税制度を適用しない限り、その年に受け取った財産に対して贈与税を申告・納付する必要があります。

その際、長男が直系尊属であれば特例贈与財産用の税率を適用できます。

具体的に計算すると、以下のようになります。

基礎控除後の課税価格 = 1000万円 - 110万円 = 890万円
贈与税額 = 890万円 × 15% - 10万円 = 123.5万円

つまり、生前贈与の1000万円の長男への贈与性額は123.5万円となります。

しかし、ここで注意しなければならないのは、生前贈与した財産は相続時にも加算されるということです。

つまり、親が亡くなった時に長男が相続する財産には、生前に受け取った1000万円も含まれるということです。

この場合、相続開始時期によって加算される期間が異なります。令和5年度(2023年度)税制改正で生前贈与加算期間が3年から7年へ延長されました。

これは、相続開始日から遡って7年間以内に受け取った財産をすべて相続財産に加算するということです。

例えば、親が令和9年8月15日に亡くなった場合、令和6年1月1日から令和9年8月15日までの間に受け取った財産が加算対象となります。

令和13年1月1日以降に亡くなった場合は、7年間分すべてが加算対象となります。

ただし、相続開始3年以内に受け取った財産以外(すなわち相続開始前4~7年間)については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除できる緩和措置があります。

このようにして計算した相続財産に対して相続税が課されます。相続税の計算方法や節税方法については別途解説します。

以上が、生前贈与の1000万円の長男への贈与性額は2024年以降どうなるかについての解説でした。生前贈与はメリットだけではなくデメリットもあります。自分や家族の将来を考えて慎重に判断しましょう。