【知らないと損!】年金受給者が「2重取り」できる定額減税の超解説

年金受給者は合法的に2重取りできる定額減税詳しい内容について

 

年金受給者は合法的に2重取りできる定額減税詳しい内容

年金と給与の両方でそれぞれ減税を受けられるにでしょうか。

年金は介護保険料、住民税

目次

1. はじめに
2. 年金受給者の2重取りとは?
3. 2重取りの条件
4. 2重取りのメリット・デメリット
5. 2重取りの手順
6. その他の情報
7. 専門家の相談

 

年金受給者の「2重取り」できる定額減税: 徹底解説

1. はじめに

2024年6月から始まった定額減税制度において、年金受給者が**「合法的に2重取り」**できる仕組みが存在することが話題になっています。これは、年金と給与の両方でそれぞれ減税を受けられることを指します。

しかし、この制度は複雑で分かりにくいため、多くの方が疑問や不安を抱えています。

そこで、本資料では、年金受給者の2重取りについて、以下の内容をわかりやすく解説します。

制度の概要: 定額減税とは何か、年金受給者が対象となる定額減税の種類、2重取りの仕組み
2重取りの条件: 所得条件、その他の条件、注意
2重取りのメリット・デメリット: メリット、デメリット
2重取りの手順: 所得税の定額減税、住民税の定額減税、具体的な手順、注意点
その他の情報: 参考となる情報源
専門家の相談: 不安な場合は専門家に相談を

この資料を読むことで、年金受給者の2重取りについて理解を深め、自分に適用できるかどうかを判断することができます。

2. 年金受給者の2重取りとは?

年金受給者が「2重取り」できる定額減税とは、年金と給与の両方でそれぞれ定額減税を受けられる仕組みです。

具体的には、以下の2種類の定額減税が対象となります。

所得税の定額減税: 6月に年金支払者に支払われるもので、自動的に減税措置が適用されます。
住民税の定額減税: 12月に各市町村から送付される「住民税申告書」に記載された「所得控除申告書」にて申請する必要があります。

3. 2重取りの条件

2重取りするためには、以下の所得条件を満たす必要があります。

年収: 100万円以下
給与所得: 103万円以下

その他の条件

公的年金を受給していること
確定申告をしていないこと

注意点

給与所得が103万円を超えると、住民税の定額減税のみとなります。
扶養控除等の他の所得控除を受けている場合は、その控除額が優先的に適用されます。

4. 2重取りのメリット・デメリット

メリット

年金と給与の両方で税負担を軽減できる
特に、低所得者にとっては恩恵が大きい

デメリット

申請手続きが煩雑
制度が複雑で分かりにくい

5. 2重取りの手順

所得税の定額減税

特に手続きは不要です。6月に年金支払者から支払われる年金から自動的に減税措置が適用されます。

住民税の定額減税

12月に各市町村から送付される「住民税申告書」に「所得控除申告書」を添付して申請する必要があります。

具体的な手順

住民税申告書を確認し、「所得控除申告書」の必要書類を準備する
「所得控除申告書」に必要事項を記入する
「所得控除申告書」を住民税申告書に添付して提出する

注意点

「所得控除申告書」の提出期限は、各市町村によって異なるため、必ず確認する必要があります。
提出先も、市町村役場や納税事務所など、それぞれ異なる場合があります。

6. その他の情報

国税庁 特設サイト: https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/
総務省 Q&A: https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/02zeimu04_04000129.html

7. 専門家の相談

2重取りの条件や手続きについて不安な場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。