知らなかったでは済まされない!最低賃金以下で働かされている? 違法性を徹底調査

最低賃金以下違法かについて

 

最低賃金以下違法か


最低賃金、あなたは守られていますか?
近年、物価高騰の影響もあり、生活費の負担が重くなっていると感じている方多いのではないでしょうか。そんな中、**「最低賃金以下で働かされているのではないか?」**と疑問を抱く方も増えています。

実は、最低賃金以下で働かせることは違法です。しかし、実際の職場では、様々な理由で最低賃金を下回る賃金で働かされているケースが少なくありません。

この記事では、最低賃金制度の基礎知識から、違法行為が疑われる場合の対処法まで、わかりやすく解説します。

もし、自分が最低賃金以下で働かされているのではないかと思ったら、一人で悩まずに、すぐにこの記事を読んでみてください。

最低賃金制度

もくじ
1. 最低賃金とは
2. 最低賃金違反の違法性
3. 具体的な違反例
4. 最低賃金適用対象
5. 最低賃金算定基準
6. 違法行為が疑われる場合
7. 参考情報
補足

その他

 

最低賃金以下違法か

1. 最低賃金とは

最低賃金とは、その地域で働く労働者が、最低限度の生活を送るために必要な賃金です。法律で定められているため、すべての労働者に適用されます。

具体的には、正社員、パート、アルバイト、外国人労働者など、雇用形態や国籍を問わず、すべての労働者が対象となります。

最低賃金額は、都道府県ごとに定められており、毎年改定されます。2023年10月現在、全国平均の最低賃金額は1,004円です。

最低賃金は、労働者の生活を守るための重要な制度です。もし、自分が最低賃金以下で働かされているのではないかと思ったら、すぐに労働基準監督署に相談しましょう。

2. 最低賃金違反の違法性

最低賃金以下で労働者を働かせることは、最低賃金法違反であり、違法です。

使用者は、労働者に地域別最低賃金以上の賃金を支払うことを義務付けられています。これは、労働者が最低限度の生活を送るために必要な賃金を保障するためです。

もし、使用者が最低賃金以下の賃金を支払った場合、50万円以下の罰金に処せられます。

また、労働者は最低賃金以下での労働を拒否することができ、差額を請求することもできます。

具体的な違反例

残業代を支払っていない
休憩時間を設けていない
違法な解雇をした
その他

最低賃金違反は、労働者の生活を脅かす重大な問題です。もし、自分が最低賃金以下で働かされているのではないかと思ったら、すぐに労働基準監督署に相談しましょう。

参考情報

厚生労働省 最低賃金制度:https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-09.htm
労働基準監督署https://www.mhlw.go.jp/index.html

3. 具体的な違反例

残業代未払い

最低賃金を超える時間外労働をした場合、使用者は労働者に残業代を支払わなければなりません。残業代は、最低賃金の1.5倍以上の賃率で支払わなければなりません。

例:
最低賃金が930円の場合、残業代は最低1,395円となります。
深夜や休日の時間外労働の場合は、さらに割増賃金が支払われます。

休憩時間未設

労働時間が6時間を超える場合、使用者は労働者に45分以上の休憩時間を与えなければなりません。8時間を超える場合は60分以上の休憩時間を与えなければなりません。

例:
6時間勤務の場合は、45分以上の休憩時間を設けなければなりません。
8時間勤務の場合は、60分以上の休憩時間を設けなければなりません。
連続勤務が4時間30分を超える場合にも、30分以上の休憩時間を設けなければなりません。

違法解雇

使用者は、正当な理由がない限り、労働者を解雇することはできません。

正当な理由の例:

労働者が職務怠慢をした場合
労働者が会社に損害を与えた場合
労働者が会社の秩序を乱した場合

違法解雇の例:

病気や怪我を理由とした解雇
労働組合活動への参加を理由とした解雇
妊娠や出産を理由とした解雇

その他

最低賃金以下の賃金で試用期間を設けること
最低賃金以下の賃金でアルバイトを雇用すること
労働者に経費を負担させること

上記以外にも、様々な違反例が考えられます。

ご注意

上記はあくまでも例であり、すべての違反例を網羅しているわけではありません。
具体的な判断は、個々の事案によって異なります。
違法行為が疑われる場合は、労働基準監督署に相談することをおすすめします。

4. 最低賃金適用対象

最低賃金は、原則として、事業場で働くすべての労働者に適用されます。

雇用形態:正社員、パート、アルバイト、臨時、嘱託など問わず適用されます。
職種:どのような仕事に従事しているか問わず適用されます。
国籍:日本国籍者だけでなく、外国人労働者にも適用されます。
年齢:18歳未満の労働者や65歳以上の労働者にも適用されます。
性別:男女問わず適用されます。

ただし、以下の者には適用されない場合があります。

精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者
試の使用期間中の者
職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者
所定労働時間の特に短い者
軽易な業務に従事する者
断続的労働に従事する者

なお、派遣労働者の場合は、派遣先の事業場の最低賃金が適用されます。

参考情報

厚生労働省 最低賃金制度:https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-09.htm

その他

最低賃金は、都道府県ごとに定められています。詳細は、厚生労働省のホームページでご確認ください。
疑問点やご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。

5. 最低賃金算定基準

最低賃金は、時間あたりの賃金です。賞与や手当は含まれません。

具体的な算定方法は、以下の3つの要素を考慮して決定されます。

労働者の生計費:最低限度の生活に必要な衣食住などの費用
類似の労働者の賃金:同じような仕事をしている労働者の賃金
通常の事業の賃金支払能力:企業が賃金を支払うことができる能力

これらの要素を総合的に判断し、その地域で働く労働者が、最低限度の生活を送るために必要な賃金額を算定します。

補足

最低賃金は、都道府県ごとに定められています。
最低賃金は、毎年改定されます。
最新の最低賃金額は、厚生労働省のホームページで確認できます。

参考情報

厚生労働省 最低賃金制度:https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-09.htm

6. 違法行為が疑われる場合

最低賃金以下で働かされていると感じたら、一人で悩まずに行動しましょう。

以下のような場合は、違法行為が疑われる可能性があります。

支払われている賃金明細書を確認し、最低賃金を下回っていないか確認する。
周囲の同業種の労働者の賃金と比較する。
残業代や深夜・早朝勤務手当などが支払われていないか確認する。
休憩時間がない、または十分な休憩時間が取れないと感じている場合は、記録を取る。
違法な解雇を受けた場合は、証拠となる書類を保存する。

上記のような状況に該当する場合は、すぐに労働基準監督署に相談しましょう。

労働基準監督署は、労働者の権利を守るために、無料で相談や調査を行っています。

相談は匿名でも可能ですので、安心して利用しましょう。

以下に、労働基準監督署の連絡先を記載します。

厚生労働省 労働基準監督署 全国共通ダイヤル
電話番号:0570-067-330
受付時間:平日9:00~17:00
都道府県労働基準局・労働基準監督署
https://www.mhlw.go.jp/index.html

一人で抱え込まず、積極的に行動することで、自分の権利を守ることができます。

参考情報

厚生労働省 最低賃金制度:https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-09.htm
労働基準監督署https://www.mhlw.go.jp/index.html

7. 参考情報

厚生労働省 最低賃金制度:https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-09.htm
労働基準監督署https://www.mhlw.go.jp/index.html

上記以外にも、以下の情報も参考にしてください。

法テラス:https://www.houterasu.or.jp/
労働組合:[無効な URL を削除しました]
弁護士会:[無効な URL を削除しました]

違法行為が疑われる場合は、一人で抱え込まずに、早めに上記機関に相談することをおすすめします。

補足

記事の信頼性

本記事は、2024年4月14日時点の情報に基づいて作成されています。
法改正や制度変更等により、内容が変更される可能性があります。
最新の情報については、厚生労働省労働基準監督署のホームページ等でご確認ください。

相談窓口

労働基準監督署https://www.mhlw.go.jp/index.html
国労働相談ホットライン:https://www.mhlw.go.jp/index.html
ユニオン加入相談:

その他

最低賃金制度に関する情報は、厚生労働省のホームページ等で詳しく確認できます。
労働条件に関する悩みや疑問は、一人で抱え込まずに、上記相談窓口等にご相談ください。

免責事項

本記事は、あくまでも一般情報提供のみを目的としたものであり、法的助言等を構成するものではありません。
個別の事案については、弁護士等専門家に相談されることをお勧めします。

その他

最低賃金に関する疑問点やご不明な点については、以下の窓口にご相談ください。

労働条件相談ほっとライン」(0120-811-610
都道府県労働基準監督署
都道府県労働基準監督署一覧:

最低賃金に関する情報は、厚生労働省のホームページなどで確認できます。

厚生労働省 最低賃金制度:https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-09.htm

最低賃金は、労働者の生活を守る重要な制度です。もし、自分が最低賃金以下で働かされているのではないかと思ったら、すぐに相談しましょう。