給料明細をくれない

本日は夜勤明け。

本日給料日なのに給料明細をくれない上司。

問題はないのだろうか?

所得税法231条では、賃金の支払いをする者(事業主)に対し「給与等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払いを受ける者(労働者)に交付しなければならない」と明確にうたっています。

 

つまり会社から給与明細がもらえないとなれば、その事業主はこの定めに反していることになり、歴とした法律違反となるのです。所得税法231条に違反すると罰則がある

この所得税法231条に違反した場合の罰則については、同法の242条に規定されています。

 

その内容は「支払明細書(給与明細)を交付しない、もしくは偽りの内容を記載して交付した場合」に「1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」というものです。

出典https://hoken-room.jp/money-life/7977

所得税法231条があり違法である。

本日はいただいた給与の手取り額は交通費がないよような金額であった。

明細がなくて確認できない。

計算上は間違いなく交通費がない。

泣き寝入りすべきなのか

水曜日確認しておこう。