袴田さんへの国家補償について
「袴田さんへの国家補償」
1966年に起きた強盗殺人事件で逮捕され、約48年間にわたり拘束されていた袴田巌さんが、2023年9月に再審無罪判決を受けました。この歴史的な判決を受け、袴田さんへの国家補償が注目を集めています。以下、補償の概要と見通しについてまとめます。
これが本当の笑顔だと
国家補償というが金の問題ではないだろう
警察の初動捜査の不備が人の人生を狂わせる。
金出したから終りではないだろう。
お姉さん(袴田秀子さん)
は弟に長生きして欲しいと言っていたが
恐怖のない楽しい残りの人生にせねばならぬと
国は考えるべきだろう。
目次
1. 刑事補償制度の概要
2. 袴田さんの場合の補償額試算
3. 国家賠償請求の可能性
4. 補償金支払いの時期
5. 今後の課題と展望
1. 刑事補償制度の概要
刑事補償制度は、冤罪で身柄を拘束された人に対して国が補償を行う制度です。刑事裁判で無罪が確定した人や、再審で無罪となった人が対象となります[3]。補償金額は、拘束1日あたり1,000円から12,500円の範囲で定められており、通常は上限の12,500円が支払われます[3]。ただし、この金額は「安すぎる」との批判もあります。補償の対象となるのは、逮捕・勾留・服役などで身柄が拘束されていた期間のみで、保釈中の期間は含まれません[3]。
2. 袴田さんの場合の補償額試算
袴田巌さんは、1966年8月18日に逮捕され、2014年3月27日に釈放されるまで約47年7か月間拘束されていました[1]。刑事補償法に基づき、拘束期間1日あたり最大12,500円の補償が行われる場合、袴田さんへの補償金は2億円を超える見通しです[1]。具体的な金額は、拘束期間の日数や裁判所の判断によって決定されます。
3. 国家賠償請求の可能性
袴田さんの弁護団は、証拠捏造を踏まえ、国家賠償を求めることも検討しています[1]。国家賠償請求が認められれば、刑事補償でカバーされない金額についても賠償を受けられる可能性があります[3]。ただし、国家賠償が認められるためには、担当者に故意や過失があったことを立証する必要があります[3]。弁護団事務局長の小川秀世弁護士は、静岡地裁の判決で検察や警察の責任が認められていることから、早い段階で決着がつけられる可能性があると述べています[1]。
4. 補償金支払いの時期
補償金の支払い時期については、無罪判決が確定した後、袴田さん側からの請求に基づいて手続きが進められます[1]。具体的な支払い時期は明確ではありませんが、請求から支払いまでには一定の期間を要すると考えられます。裁判所が補償額を決定し、その後実際の支払いが行われることになります。
5. 今後の課題と展望
袴田さんの再審無罪判決は、日本の刑事司法制度に大きな影響を与える可能性があります。今後の課題としては、以下の点が挙げられます:
1. 刑事補償制度の見直し:現行の補償金額の妥当性について再検討が必要です[3]。
2. 冤罪防止策の強化:証拠開示制度の拡充や取り調べの可視化など、冤罪を防ぐための制度改革が求められます。
3. 再審制度の改善:長期間にわたる再審請求のプロセスを短縮し、より迅速な救済を可能にする仕組みづくりが必要です。
4. 社会復帰支援:長期間拘束された人の社会復帰を支援する制度の充実が求められます。
これらの課題に取り組むことで、より公正で信頼性の高い刑事司法制度の構築が期待されます。
Citations:
[1] https://news.yahoo.co.jp/articles/37c1f9acc7df0df675ed75514ff8ceefc694387f
[2] https://mainichi.jp/articles/20241002/k00/00m/040/169000c
[3] https://wellness-keijibengo.com/compensation/
[4] https://news.yahoo.co.jp/articles/1de9779d38d49539c1cd582301ab12b223438fbf
[5] https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/deathpenalty/q12/enzaihakamada.html
[6] https://mainichi.jp/articles/20240927/ddm/005/070/079000c
[7] https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241008/k10014604101000.html
[8] https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE0481P0U4A001C2000000/
補足
ナゼ歴代の法務大臣は死刑執行のgoを出さなかったのか?
歴代の法務大臣が死刑執行の命令を出さなかった理由には、いくつかの要因が考えられます:
個人的な信念と倫理的ジレンマ
多くの法務大臣は、死刑執行の命令を出すことに対して個人的な葛藤を抱えています。死刑制度の是非や人命を奪うことへの道徳的な懸念から、執行命令を躊躇する場合があります[2]。
政治的配慮
1. 国際的な圧力:死刑廃止を求める国際的な潮流に配慮し、執行を控える傾向があります。
2. 世論への配慮:死刑に対する国民の意見が分かれていることを考慮し、慎重な姿勢を取ることがあります。
法的・手続き的な問題
1. 再審請求中の案件:再審請求中の死刑囚に対する執行は、司法判断を受ける権利を侵害する可能性があるため、避けられる傾向にあります[3]。
2. 刑事訴訟法の解釈:刑事訴訟法第475条の「6か月以内」という規定は、実効性のない規定となっており、必ずしも厳格に適用されていません[1]。
慎重な判断の必要性
死刑執行は取り返しのつかない決定であるため、法務大臣は慎重な判断を要します。新たな証拠や情報が出てくる可能性を考慮し、執行を控える場合があります。
在任期間の短さ
法務大臣の在任期間が短い場合、複雑な死刑案件を十分に検討する時間がないことも、執行命令を出さない理由の一つとなっています。
これらの要因が複合的に作用し、歴代の法務大臣が死刑執行の命令を出さない、または躊躇する結果につながっていると考えられます。
Citations:
[1] https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%8B%99%E5%A4%A7%E8%87%A3
[2] https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a177413.htm
[3] https://prisonersrights.org/article/article-348/
[4] https://newspicks.com/news/3200647/
[5] https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/168/syuh/s168031.htm
[6] https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/deathpenalty/q12/enzaihakamada.html
[7] https://ja.wikipedia.org/wiki/Template:%E6%B3%95%E5%8B%99%E5%A4%A7%E8%87%A3%E3%81%AE%E6%AD%BB%E5%88%91%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E5%91%BD%E4%BB%A4%E6%95%B0?oldformat=true
[8] https://mainichi.jp/articles/20240927/ddm/005/070/079000c