定年制の廃止

本日は仕事。

気温-2から11度晴れ、暖かいのか

昨日は給油した、最近車の燃費が悪い。

確定申告の季節に突入するが

給与所得者の所得税の申請は下記の場合しなくていい。

 

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給与所得が20万円を超えると確定申告が必要になる

2011年度の税制改正の際に、「年金所得者に係る確定申告不要制度」が創設されたため、次のような2つの要件を満たす年金受給者は、所得税の確定申告をしなくても良いのです。

(1) 公的年金等の収入金額の合計が、400万円以下である

(2) 公的年金等に係る雑所得以外の所得が、20万円以下である

公的年金以外の収入がある方については、(2) の要件を満たせるか否かが、ポイントになってくると思います。

また(2) の中に記載されている、「公的年金等に係る雑所得以外の所得」の例を挙げると、生命保険の満期保険金(解約返戻金)を受け取った時に生じる「一時所得」や、給与を受け取った時に生じる「給与所得」があります。

この給与所得とは1年間の給与収入の合計から、会社員の必要経費にあたる「給与所得控除」を引いたものです。

勤務先から12月~翌年の1月頃に渡される、「給与所得者の源泉徴収票」の中にある、「給与所得控除後の金額」という部分を見ると、給与所得の具体的な金額がわかります

また1年間の給与収入の合計が75万円を超えると、給与所得が20万円を超えてしまうため、65歳以降にパートやアルバイトの仕事をしている方でも、(2) の要件を満たせなくなる場合があります。

そのため70歳までの就業確保が企業の努力義務になると、確定申告の知識が不可欠になると思うのです。

70歳までの「就業確保」が努力義務になると、確定申告の知識が不可欠に (msn.com)出典

 

 

65歳以上の入社が社内規定でできない今

定年制廃止に今後動いていくのだろうか

働く側もいつまでも働かせられのは

辛いのです。

好きで働こうとしているわけではない。

生きるために働く

しかたなく

なので企業は働く気力のあるシニアを65歳以上

でも採用してほしい