香港国家安全法とは

本日は10トン車1台来た。

雨なので狭いスペースで作業す。

1420に終了

明日は3台トラックが来る。

ひとつ気になこと

香港には何度となく行ったが

もう行けないよう気がしてならない。

クーロン地区にはよく行ったものだが、

もう行けないのだろう

 

”香港の国家安全法

 

国安法で裁かれる犯罪は4種類。「国家分裂」「国家政権転覆」「テロ行為」「外国または域外勢力との結託による国家安全危害」(の組織、計画、実施、参与、ほう助、出資など)である。いずれも主犯や重大な罪については最高無期懲役から10年以上の懲役。軽くても3年以下の懲役か刑事拘留、管制とよばれる、青少年に対する感化院入りやボランティアや社会労働を通じての更生が行われる。  「国家分裂」に関しては、「香港および中国その他の地域」も範疇に入っているので、香港と中国の分離を主張する言動だけでなく、ウイグルチベット、台湾の独立や中国との分離に関する言動も「武力を使用する、あるいは使用すると恫喝する、しないにかかわらず」犯罪とみなされるという。つまり香港では、ウイグルチベット、台湾の問題についても自由な議論は封じ込められる。  「テロ行為」は、まさに勇武派デモが行っている「政治的思想を実現するため」の暴力行為全般を含めているので、勇武派デモ隊をテロ組織として鎮圧する口実になる。  日本人として気になるのは、「外国勢力との結託による国家安全危害」が何を指すのだろう、ということだ。  第29条では、「外国、外国の機関、組織、その人員のために国家の秘密または国家の安全に関する情報を盗み、探り、買収されて違法に提供すること、外国もしくは外国の機関、団体もしくは個人にその行為を依頼した者、外国もしくは外国の機関、組織、その人員と共謀してその行為を行うこと、外国もしくは外国の機関、組織、人員から直接もしくは間接に指示、コントロール、資金その他の援助を受けて、以下の行為を行うことは、犯罪である」と規定し、具体的に以下の5つの例を挙げている。  (1)中国に対して戦争をし、武力もしくは武力の威嚇によって中国の主権、統一及び領土の完全性に重大な危害を及ぼすこと。  (2)香港政府または中央政府による法律や政策の策定・実施を著しく妨害し、重大な結果をもたらすおそれのあるもの。  (3)香港の選挙を操作し、混乱させ、潜在的に重大な結果をもたらすこと。  (4)香港または中国に対する制裁、封鎖その他の敵対的行為。  (5)様々な不法な手段を用いて、香港の住民の間で中央人民政府または香港政府に対する憎悪を募らせ、重大な結果をもたらす行為。  今回の法施行を批判して中国や香港に制裁をかけようとしている米国などは、まさにこの条文が示す「外国」の敵対勢力だろう。日本も、米国と足並みをそろえて制裁に動けばその範疇に入るかもしれない。  いやな感じがするのは(5)で、「香港の住民に中国や香港政府への憎悪を募らせる」言動というのは、中国の人権問題や非人道、不条理を、外国のNGOや人権団体とともに批判することも含めようとすれば含められるのではないか、ということだ。  さらにいやらしいのは、減刑規定で、自白や自首以外に、「他人の犯罪行為を暴いて検証に協力し、事件の捜査の重要な手がかりを提供する場合」と密告奨励を含めていることだ。  またこの法律の適用範囲は非常に広く、第38条「香港特別行政区の永住者の資格を有しない者が、香港特別行政区の外で香港特別行政区に対してこの法律に基づく罪を犯した場合に適用される」とある。つまり外国人が外国で、香港住民に中国や香港政府への憎悪を募らせる言動をした場合もこの法律が適用されうる、ということになる。しかも適用場所は、香港に登録されている飛行機、船舶上にも及ぶ。 ■ ないがしろにされた一国二制度  この法律に基づいて逮捕された被疑者への捜査、扱いも非常に厳しい。  「行政長官の承認を得て、国家安全に対する犯罪の実行に関与していると合理的に疑われる者の通信の傍受および秘密の監視を行う」とある。盗聴、秘密監視となんでもあり、だ。

https://news.yahoo.co.jp/articles/4d21fdcf97f46f2610549e894f99d4a31f84e10f?page=2

出典

自分も中国の人権問題には文句言ってるから

香港にもし立ち寄ったら

拉致監禁だろうな

生きて中国出られんのだろう。

怖い

ちゃんは怖い